検索サービスが取り締まられて良いか?
小倉秀夫弁護士の「IT法のTop Front」に、「『検索サービスの抗弁』の必要性」という記事が掲載されている。その趣旨は、わが国では、「検索サービス」は、著作権等の侵害行為であるとされたり、犯罪行為の幇助犯とされる危険があるから、検索サービスの提供者は法的責任を負わないとする法律を制定すべきであるというものである。
小倉秀夫弁護士の「IT法のTop Front」に、「『検索サービスの抗弁』の必要性」という記事が掲載されている。その趣旨は、わが国では、「検索サービス」は、著作権等の侵害行為であるとされたり、犯罪行為の幇助犯とされる危険があるから、検索サービスの提供者は法的責任を負わないとする法律を制定すべきであるというものである。
全国の約700のインターネット接続業者(プロバイダ)の業界団体や有識者でつくる「プロバイダー責任制限法ガイドライン等検討協議会」(中尾哲雄会長)は、7月29日、法務省の要請を受け、法務省人権擁護機関が、被害者本人に代わって、接続元であるプロバイダー側に削除を求めるための手続等を定めた新しい運用指針(ガイドライン)案をまとめて公表した(意見募集文)。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の改正案が、6月1日に、衆議院の青少年問題特別委員会で可決され、6月3日の衆議院本会議で可決された後、参議院に送られる予定だと報じられている(MSN-Mainich INTERACTIVE)。
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