12 posts categorized "刑事裁判"

2008.05.03

激動する刑事司法について考える

 政府は、2008年4月15日、重大な刑事事件の刑事裁判に、市民から選ばれた裁判員と裁判官が事実認定と量刑を判断する裁判員制度の開始を2009年5月21日からとする政令を閣議決定し、早ければ同年7月末ころから裁判員裁判の公判が開始されることが決まった。

 裁判員制度については、新潟弁護士会が2008年2月29日に、「裁判員裁判実施の延期に関する決議」をするなど、弁護士会の中でも異論が出されているし、弁護士会の内外で強い反対論がある。

 最高裁判所が2008年4月1日に公表した「裁判員制度に関する意識調査」においても、60.3%の人が「裁判員に選ばれれば参加する」と回答したとされるが、2006年12月に同じ設問で行われた内閣府の世論調査の65.3%より5ポイントも低下しており、改めて、国民の参加意識が高まっていない実態が明らかになっている。
 このように、裁判員裁判が果たして順調に導入できるかどうかについては前途多難な状況にある。

 裁判員制度との関係で、最近、刑事裁判における死刑選択のあり方が問題となっている。

 山口県光市で起きた母子殺害事件について、被告人である少年(事件当時18歳と30日)について、第1審・控訴審は、いずれも無期懲役を選択していた。しかし、検察官の量刑不当を理由とする上告を最高裁が容れ、広島高裁に差し戻し、その審理が注目されていたが、広島高裁は、2008年4月22日、原審の無期懲役判決を破棄して、被告人を死刑とする判決を言い渡した。

 最高裁判所は、1983年の永山則夫元死刑囚に対する判決において、死刑選択の判断基準として9項目を挙げたており(いわゆる永山基準)、そこでは被害者の数が重要な要素とされていたが、光市事件の被害者2人の場合は、判断が分かれる境界事例であり、永山判決以降に被告人が少年の事件で死刑判決が確定したのはわずか2件だけで、いずれも被害者は4人だった。
 広島高裁は、結果の重大性を重視して、たとえ少年でも、故意に複数の命を奪った事件に対しては積極的に死刑を適用すべきだとの司法判断を示したと言えるが、明確に厳罰化に踏み出した判断であったと言える。

 それとともに、広島高裁判決は、公訴事実を争った弁護人の弁護活動のあり方に対しても批判的な立場を示しと言え、改めて、重大事件に対する刑事弁護のあり方についての議論を提起するとともに、重大な事件についての刑事弁護を萎縮させるのではないかとの懸念が生じている。

 ちなみに、光市事件では、被害者遺族のコメントを中心にマスコミが弁護団批判の立場で番組を制作したことによって、国民の中に弁護団バッシングの雰囲気が醸成していただけに(この点は、BPOの放送倫理検証委員会が2008年4月15日に、被告人や弁護人を批判するニュアンスが濃く、公平性や正確性に欠けたとする意見を発表していた)、広島高裁の判決は、結果的に、それを後押しする役割を果たしたとも言える。

 光市事件の差戻審判決の翌日である2008年4月23日には、安田好弘弁護士に対する強制執行妨害事件(第1審の東京地裁では完全な無罪判決であった)について、東京高等裁判所(池田耕平裁判長)は、安田弁護士に対する逆転有罪判決(罰金50万円)を言い渡した(その後、弁護側と検察の双方が上告している)
 これは、弁護士としての依頼者に対する民事上のアドバイスが強制執行妨害の幇助犯であったと判断するものであった。この判決は、全面的に検察官の主張を取り入れて原判決を破棄したものであり、改めて弁護士の職責のあり方に対して厳しい判断を示したものと言える。

 裁判員制度との関係では、最近、責任能力の判断のあり方も問われている。

 最高裁第二小法廷は、2008年4月25日、「精神医学者の鑑定は、公正さに疑いがあったり前提条件に問題があるなどの事情がない限り、十分に尊重すべき」であるとの初判断を示した。
 ところが、いわゆる渋谷の夫殺害事件について、東京地方裁判所は、2008年4月28日、検察と弁護側双方が申請した鑑定医2人が、「殺害時は心神喪失状態で責任能力はなかった」とする鑑定結果を出していたにも関わらず、完全責任能力があると判断して、有罪の実刑判決(懲役15年、求刑は懲役20年)を言い渡した。
 重大な犯罪結果が発生した事件では責任能力を否定しないという判断については(裁判例では従来からそのような傾向があった)、疑問の声も上がっている。この事件は、改めて、責任能力の判断の困難さを示している。

 このように、裁判員制度導入前に、市民である裁判員に、死刑か無期かという判断をさせたり、責任能力の有無について判断させるという、プロの裁判官でも困難な判断をさせることの問題性が徐々に明らかになっている。そのような中で、マスコミが被害者寄りの立場から偏った報道をしたり、弁護人をバッシングするという傾向の中で、重大な事件の刑事弁護を行うことがますます困難となっている。

 このように、現在、刑事司法は激動の時代を迎えており、ますます、悪い方向に向かっていると感じられる。このような危機意識を共有しつつ、この激流に抗するために何ができるのかを考えていきたい。

【Today's Back Music】
 宇多田ヒカル/HEART STATION(TOCT-26600)
  宇多田ヒカルの最新アルバム。久しぶりに宇多田ヒカルを聴いたが、肩の力も抜けて、ちょっと懐かしい雰囲気も感じさせながら、宇多田ヒカルらしいサウンドと歌詞に惹かれる。最近は何度も繰り返して聴いています。

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2008.01.26

警察庁の取り調べ適正化指針について考える

 警察庁は、2008年1月24日、昨年の鹿児島県の志布志の選挙違反事件や富山県での強姦事件の再審無罪判決を受けて、「取り調べ適正化指針」(以下「指針」という)をまとめた。

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2007.03.18

ライブドア事件・堀江元社長の事件における公判前整理手続と連日的開廷の功罪

 3月16日、東京地方裁判所刑事1部(小坂敏幸裁判長)は、ライブドアの元社長であった堀江貴文氏の粉飾決算に関する証券取引法違反被告事件について、懲役2年6月の実刑判決を言い渡した。弁護人は判決を不服として即日控訴し、再保釈も認められている。

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2005.05.06

弁護人の横に被告人が座って良いか?

 4月28日、東京地方裁判所(合田悦三裁判長)は、殺人被告事件の裁判で、被告人は弁護士の隣に座ってよいとする決定をした(朝日新聞2005年4月28日付夕刊)。

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2005.04.11

有罪判決に対して上訴しないのは卑怯か?

 女子高生のスカート内を手鏡でのぞこうとしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた被告が、東京地裁で有罪判決を受けた後、控訴せずに確定した(サンケイスポーツの記事)。

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2005.04.06

検察官上訴は否定されるべきではないか?

 三重県名張市で1961年に、農薬入りぶどう酒を飲んだ5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」(以下「名張事件」)について死刑判決が確定していた死刑囚が再審を請求していたが、その第7次再審請求審において、4月5日、名古屋高等裁判所(小出〓一裁判長、〓は金へんに享)は、「自白の信用性には重大な疑問があり、確定判決の有罪認定は合理的な疑いが生じている」として再審開始を決定した(東京新聞の記事)。

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2005.02.22

未必の故意で死刑判決を出してよいか?

 千葉県館山市で2003年12月に、一家4人が焼死するなどしたことについて、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われていた被告人に対して、2月21日、千葉地方裁判所(土屋靖之裁判長)は、検察官の求刑通り、死刑判決を言い渡したと報道されている(asahi.comの記事)。

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2004.12.10

開示証拠の目的外使用は不適切か?

  少し古い報道(京都新聞)になるが、いわゆるWinny事件の正犯について、11月30日、京都地裁は、著作権法違反(公衆送信権)の罪に問われていた被告人に対して、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した(弁護人の奥村弁護士のブログによると確定するようである)。

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2004.11.06

鈴木宗男氏の有罪判決をどう受け取るべきか?

 11月5日、東京地方裁判所(八木正一裁判長)は、受託収賄、あっせん収賄など4つの公訴事実で起訴されていた前衆院議員の鈴木宗男氏に対して、懲役2年・追徴金1100万円(求刑懲役4年・追徴金1100万円)の実刑判決を言い渡した(asahi comの記事)。

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2004.07.27

警察庁長官銃撃事件の不起訴は当然か?

 1995年3月に起きた国松警察庁長官銃撃事件について、殺人未遂の疑いで逮捕されたオウム真理教元信者の警視庁元巡査長ら3人について、東京地検は、これまでの収集証拠では公判維持が極めて困難であるとして、勾留期限の7月28日に起訴せず、釈放する方針を固めたと伝えられている(産経新聞の記事)。

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2004.07.24

おとり捜査は必要か?

 大麻樹脂を販売目的で所持したとして大麻取締法違反の罪に問われていたイラン人被告に対して、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は、7月12日、上告を棄却する決定をした。最高裁が、おとり捜査を適法と明言したのは初めてであることから新聞等でも取り上げられた(朝日新聞の記事)。

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2004.05.10

迷惑防止条例違反の起訴で教授解任は正当か?

 女子高生のスカートの中を手鏡で覗こうとしたとして、東京都迷惑防止条例(迷惑行為)で逮捕された男性について、勤務先だった早稲田大学の理事会が、5月7日に解任することを決議したことが報道されている。

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