刑事裁判

2009.11.01

刑事事件における最高裁判所の役割について考える

 2009年10月19日、最高裁判所第二小法廷(中川了滋裁判長)は、大阪市内のホテルで警護役の組員二人に拳銃を所持させていたとして、銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた山口組の元若頭補佐の被告人について、被告人を無罪としていた第一審、第二審の判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻す判決を言い渡した共同通信の記事

 最高裁判所の先例としては、山口組の六代目組長が銃刀法違反(共同所持)の罪に問われた事件で、東京地裁、東京高裁で有罪判決が出され、2003年5月1日、最高裁判所が、弁護人の上告を棄却して確定した事件(スワット事件)が有名である。

 この事件では、暴力団組長である被告人が、自己のボディガードらのけん銃等の所持について直接指示を下さなくても、これを確定的に認識しながら認容し、ボディガードらと行動を共にしていたことなどの事情の下においては、被告人は拳銃所持の共謀共同正犯の罪責を負うと判断したものであり、共謀共同正犯の成立する範囲を拡張するものであるとして批判の的となった判例である。

 ところが、今回の事件は、大阪地裁及び大阪高裁の審理において、この最高裁判決の枠組みを前提としても、認定される事実関係の下では、およそ共謀共同正犯は成立しないと判断されていたのである。

 ところが、検察官の上告を受けて、最高裁判所第二小法廷は、「(敵対的な団体から)拳銃によって襲撃されると十分認識し、その対応のために警護させていた。二人が拳銃を持っていることを知っていた上で当然のことと受け入れていたと推認するのが相当」であると指摘して、共謀を否定した第一、二審の判決には「重大な事実誤認がある」と判断した。

 すなわち、最高裁は、既に控訴審までの審理を通じて確定していた事実を、何ら新たな証拠調べもしないで覆して、その新たな事実認定を前提として、共謀共同正犯の成立を認めたのである。

 これによって、スワット事件で拡張された共謀共同正犯の範囲はさらに一層拡張され、いかなる場合に共謀が認定されるかについての基準は曖昧となり、捜査機関による恣意的な検挙を容認するものと言わなければならない。

 最高裁判所は基本的には法律審であり、著しく正義に反する重大な事実誤認がある場合に限り、職権により原判決を破棄することを認めている。

 これは、あくまでも、最高裁判所が、被告人に対する後見的な立場から、無辜の冤罪を救うような場合に発動されるべきものであって(防衛大学教授の被告人に対する強制わいせつ被告事件についての2009年4月14日最高裁第三小法廷判決の無罪判決はまさにそのような事案であったと言える)、今回のように無罪になった被告人については発動されるべきではない。

 今回、検察官は、上告理由として、暴力団というのは特別の組織であることを大きく掲げていた。これは、一部の組織に対する法律の適用を特別視するものであり、法律適用上の差別を認める考え方である。最高裁の今回の判決は、表向きはそのような論理を展開していないが、実質的には、法律適用上、一部の団体を特別視し差別することを認めたに等しいものである。

 今回の判決が、第一、二審の判決を破棄して、そのような差別を認める判決を出したことは極めて憂慮すべき事態と言わなければならない。「法の番人」たる最高裁の役割や機能という観点から見て、最高裁が法の解釈を大きく超えて、立法活動しているに等しいものであり、その役割や権限を逸脱しており、今回の判決は大変に問題があるものである。

 私たちは、改めて、最高裁判所のあり方についての議論を深め、現在のような最高裁のあり方について異議を唱える必要がある。

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2009.08.29

裁判員裁判第1号事件と第2号事件から見えた裁判員制度の問題点

 2009年8月3日から、東京地方裁判所(秋葉康弘裁判長)において、殺人被告事件について全国で第1号の裁判員裁判が実施され、同年6日、懲役15年(求刑懲役16年)の刑を言い渡した。
 また、同年8月11日から、さいたま地方裁判所裁(田村真裁判長)において、殺人未遂被告事件について全国で第2号の裁判員裁判が実施され、同年12日、懲役4年6月(求刑懲役六年)の刑を言い渡した。 
 2009年9月には既に15件の裁判員裁判が予定されているが、全国第1号と第2号の裁判員裁判の実施を通して、その問題点が浮き彫りになってきた。

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2009.07.13

いよいよ始まる裁判員裁判について、今考えるために

 2009年5月21日、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」(以下「裁判員法」という)が施行され、この日以降に起訴された刑事事件で、裁判員裁判対象事件は、自白事件か否認事件かを問わず、すべてが裁判員裁判として行われることになる。

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2008.05.03

激動する刑事司法について考える

 政府は、2008年4月15日、重大な刑事事件の刑事裁判に、市民から選ばれた裁判員と裁判官が事実認定と量刑を判断する裁判員制度の開始を2009年5月21日からとする政令を閣議決定し、早ければ同年7月末ころから裁判員裁判の公判が開始されることが決まった。

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2008.01.26

警察庁の取り調べ適正化指針について考える

 警察庁は、2008年1月24日、昨年の鹿児島県の志布志の選挙違反事件や富山県での強姦事件の再審無罪判決を受けて、「取り調べ適正化指針」(以下「指針」という)をまとめた。

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2007.03.18

ライブドア事件・堀江元社長の事件における公判前整理手続と連日的開廷の功罪

 3月16日、東京地方裁判所刑事1部(小坂敏幸裁判長)は、ライブドアの元社長であった堀江貴文氏の粉飾決算に関する証券取引法違反被告事件について、懲役2年6月の実刑判決を言い渡した。弁護人は判決を不服として即日控訴し、再保釈も認められている。

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2005.05.06

弁護人の横に被告人が座って良いか?

 4月28日、東京地方裁判所(合田悦三裁判長)は、殺人被告事件の裁判で、被告人は弁護士の隣に座ってよいとする決定をした(朝日新聞2005年4月28日付夕刊)。

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2005.04.11

有罪判決に対して上訴しないのは卑怯か?

 女子高生のスカート内を手鏡でのぞこうとしたとして、東京都迷惑防止条例違反罪に問われた被告が、東京地裁で有罪判決を受けた後、控訴せずに確定した(サンケイスポーツの記事)。

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2005.04.06

検察官上訴は否定されるべきではないか?

 三重県名張市で1961年に、農薬入りぶどう酒を飲んだ5人が死亡した「名張毒ぶどう酒事件」(以下「名張事件」)について死刑判決が確定していた死刑囚が再審を請求していたが、その第7次再審請求審において、4月5日、名古屋高等裁判所(小出〓一裁判長、〓は金へんに享)は、「自白の信用性には重大な疑問があり、確定判決の有罪認定は合理的な疑いが生じている」として再審開始を決定した(東京新聞の記事)。

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2005.02.22

未必の故意で死刑判決を出してよいか?

 千葉県館山市で2003年12月に、一家4人が焼死するなどしたことについて、殺人や現住建造物等放火などの罪に問われていた被告人に対して、2月21日、千葉地方裁判所(土屋靖之裁判長)は、検察官の求刑通り、死刑判決を言い渡したと報道されている(asahi.comの記事)。

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2004.12.10

開示証拠の目的外使用は不適切か?

  少し古い報道(京都新聞)になるが、いわゆるWinny事件の正犯について、11月30日、京都地裁は、著作権法違反(公衆送信権)の罪に問われていた被告人に対して、懲役1年、執行猶予3年(求刑懲役1年)の有罪判決を言い渡した(弁護人の奥村弁護士のブログによると確定するようである)。

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2004.11.06

鈴木宗男氏の有罪判決をどう受け取るべきか?

 11月5日、東京地方裁判所(八木正一裁判長)は、受託収賄、あっせん収賄など4つの公訴事実で起訴されていた前衆院議員の鈴木宗男氏に対して、懲役2年・追徴金1100万円(求刑懲役4年・追徴金1100万円)の実刑判決を言い渡した(asahi comの記事)。

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2004.07.27

警察庁長官銃撃事件の不起訴は当然か?

 1995年3月に起きた国松警察庁長官銃撃事件について、殺人未遂の疑いで逮捕されたオウム真理教元信者の警視庁元巡査長ら3人について、東京地検は、これまでの収集証拠では公判維持が極めて困難であるとして、勾留期限の7月28日に起訴せず、釈放する方針を固めたと伝えられている(産経新聞の記事)。

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2004.07.24

おとり捜査は必要か?

 大麻樹脂を販売目的で所持したとして大麻取締法違反の罪に問われていたイラン人被告に対して、最高裁第一小法廷(泉徳治裁判長)は、7月12日、上告を棄却する決定をした。最高裁が、おとり捜査を適法と明言したのは初めてであることから新聞等でも取り上げられた(朝日新聞の記事)。

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2004.05.10

迷惑防止条例違反の起訴で教授解任は正当か?

 女子高生のスカートの中を手鏡で覗こうとしたとして、東京都迷惑防止条例(迷惑行為)で逮捕された男性について、勤務先だった早稲田大学の理事会が、5月7日に解任することを決議したことが報道されている。

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