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<title>法と常識の狭間で考えよう</title>
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<description>ネットワーカー弁護士の独り言／今日の愛聴盤(today&#39;s back music)</description>
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<title>激動する刑事司法について考える</title>
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<description>　政府は、2008年4月15日、重大な刑事事件の刑事裁判に、市民から選ばれた裁判...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　政府は、2008年4月15日、重大な刑事事件の刑事裁判に、市民から選ばれた裁判員と裁判官が事実認定と量刑を判断する&lt;strong&gt;裁判員制度&lt;/strong&gt;の開始を2009年5月21日からとする政令を閣議決定し、早ければ同年7月末ころから裁判員裁判の公判が開始されることが決まった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;strong&gt;裁判員制度&lt;/strong&gt;については、新潟弁護士会が2008年2月29日に、「裁判員裁判実施の延期に関する決議」をするなど、弁護士会の中でも異論が出されているし、弁護士会の内外で強い反対論がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所が2008年4月1日に公表した「裁判員制度に関する意識調査」においても、60.3％の人が「裁判員に選ばれれば参加する」と回答したとされるが、2006年12月に同じ設問で行われた内閣府の世論調査の65.3％より5ポイントも低下しており、改めて、国民の参加意識が高まっていない実態が明らかになっている。&lt;br /&gt;
　このように、&lt;strong&gt;裁判員裁判&lt;/strong&gt;が果たして順調に導入できるかどうかについては前途多難な状況にある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員制度との関係で、最近、刑事裁判における&lt;strong&gt;死刑選択のあり方&lt;/strong&gt;が問題となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　山口県光市で起きた母子殺害事件について、被告人である少年&lt;em&gt;（事件当時18歳と30日）&lt;/em&gt;について、第1審・控訴審は、いずれも無期懲役を選択していた。しかし、検察官の量刑不当を理由とする上告を最高裁が容れ、広島高裁に差し戻し、その審理が注目されていたが、広島高裁は、2008年4月22日、原審の無期懲役判決を破棄して、被告人を&lt;strong&gt;死刑&lt;/strong&gt;とする判決を言い渡した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所は、1983年の永山則夫元死刑囚に対する判決において、死刑選択の判断基準として9項目を挙げたており&lt;em&gt;（いわゆる永山基準）&lt;/em&gt;、そこでは被害者の数が重要な要素とされていたが、光市事件の被害者2人の場合は、判断が分かれる境界事例であり、永山判決以降に被告人が少年の事件で死刑判決が確定したのはわずか2件だけで、いずれも被害者は4人だった。&lt;br /&gt;
　広島高裁は、結果の重大性を重視して、たとえ少年でも、故意に複数の命を奪った事件に対しては積極的に死刑を適用すべきだとの司法判断を示したと言えるが、明確に&lt;strong&gt;厳罰化&lt;/strong&gt;に踏み出した判断であったと言える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それとともに、広島高裁判決は、公訴事実を争った&lt;strong&gt;弁護人の弁護活動のあり方&lt;/strong&gt;に対しても批判的な立場を示しと言え、改めて、重大事件に対する刑事弁護のあり方についての議論を提起するとともに、重大な事件についての刑事弁護を萎縮させるのではないかとの懸念が生じている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、光市事件では、被害者遺族のコメントを中心にマスコミが弁護団批判の立場で番組を制作したことによって、国民の中に弁護団バッシングの雰囲気が醸成していただけに&lt;em&gt;（この点は、BPOの放送倫理検証委員会が2008年４月１５日に、被告人や弁護人を批判するニュアンスが濃く、公平性や正確性に欠けたとする意見を発表していた）&lt;/em&gt;、広島高裁の判決は、結果的に、それを後押しする役割を果たしたとも言える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　光市事件の差戻審判決の翌日である2008年4月23日には、安田好弘弁護士に対する強制執行妨害事件&lt;em&gt;（第1審の東京地裁では完全な無罪判決であった）&lt;/em&gt;について、東京高等裁判所（池田耕平裁判長）は、安田弁護士に対する逆転有罪判決（罰金50万円）を言い渡した&lt;em&gt;（その後、弁護側と検察の双方が上告している）&lt;/em&gt;。&lt;br /&gt;
　これは、弁護士としての依頼者に対する民事上のアドバイスが強制執行妨害の幇助犯であったと判断するものであった。この判決は、全面的に検察官の主張を取り入れて原判決を破棄したものであり、改めて弁護士の職責のあり方に対して厳しい判断を示したものと言える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員制度との関係では、最近、&lt;strong&gt;責任能力の判断のあり方&lt;/strong&gt;も問われている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁第二小法廷は、2008年4月25日、「精神医学者の鑑定は、公正さに疑いがあったり前提条件に問題があるなどの事情がない限り、十分に尊重すべき」であるとの初判断を示した。&lt;br /&gt;
　ところが、いわゆる渋谷の夫殺害事件について、東京地方裁判所は、2008年4月28日、検察と弁護側双方が申請した鑑定医2人が、「殺害時は心神喪失状態で責任能力はなかった」とする鑑定結果を出していたにも関わらず、完全責任能力があると判断して、有罪の実刑判決&lt;em&gt;（懲役15年、求刑は懲役20年）&lt;/em&gt;を言い渡した。&lt;br /&gt;
　重大な犯罪結果が発生した事件では責任能力を否定しないという判断については（裁判例では従来からそのような傾向があった）、疑問の声も上がっている。この事件は、改めて、責任能力の判断の困難さを示している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、裁判員制度導入前に、市民である裁判員に、死刑か無期かという判断をさせたり、責任能力の有無について判断させるという、プロの裁判官でも困難な判断をさせることの問題性が徐々に明らかになっている。そのような中で、マスコミが被害者寄りの立場から偏った報道をしたり、弁護人をバッシングするという傾向の中で、重大な事件の刑事弁護を行うことがますます困難となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、現在、刑事司法は激動の時代を迎えており、ますます、悪い方向に向かっていると感じられる。このような危機意識を共有しつつ、この激流に抗するために何ができるのかを考えていきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　宇多田ヒカル／HEART STATION（TOCT-26600）&lt;br /&gt;
　　宇多田ヒカルの最新アルバム。久しぶりに宇多田ヒカルを聴いたが、肩の力も抜けて、ちょっと懐かしい雰囲気も感じさせながら、宇多田ヒカルらしいサウンドと歌詞に惹かれる。最近は何度も繰り返して聴いています。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事裁判</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2008-05-03T17:00:58+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/03/post_ec7c.html">
<title>被疑者取調べ可視化をめぐる動向</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/03/post_ec7c.html</link>
<description>　被疑者取調べの録音・録画をめぐって、警察・検察当局で動きが見られた。...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　被疑者&lt;strong&gt;取調べの録音・録画&lt;/strong&gt;をめぐって、警察・検察当局で動きが見られた。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　2008年3月14日、与党である自民党の「新時代の捜査のあり方プロジェクトチーム」が、「真に信頼される捜査の確立に向けて－取調べに関する中間提言－」をまとめて、警察における取調べの録音・録画の試行を提言し、公明党の法務部会「これからの捜査の在り方検討会」の「あるべき取調べの適正化についての提言」において、同様に警察における取調べの録音・録画を2008年度可及的速やかに実施し、2年以内に検証の上本格実施することを求める内容をまとめ、これを受けて、同日、警察庁は、取調べの一部の録音・録画を実施することを決めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これまで、取調べの録音・録画を頑なに拒んできた警察庁にとっては思い切った方針転換であるが、鹿児島の選挙違反事件や富山の氷見事件などのえん罪事件が続発したことから、警察としては、立法化を阻止するためのぎりぎりの選択であったと考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他方、最高検察庁は、2008年3月21日、「&lt;a href=&quot;http://www.kensatsu.go.jp/oshirase/080324torisirabe/torisirabe.html&quot;&gt;取調べの録音・録画の試行の検証について&lt;/a&gt;」と題する報告書を発表し、2006年8月から東京地方検察庁で、2007年3月からは東京地方検察庁に加えて比較的規模の大きい全国の13の地方検察庁において、取調べの録音・録画の試行を実施し、2007年12月までに実施された170件について検証した結果を発表した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこでは、結論として、「裁判員裁判において任意性やこれに密接に関連する特信性等が争われた場合に，裁判員も含めた裁判体が任意性等の存否を判断するために有効な証拠であるのみならず，任意性等の有無を効率的に立証する手段になるものと評価できる」とした上で、2008年4月から2009年3月末まで本格的な試行を実施することとし、「取調べの録音・録画を行うことにより，取調べの真相解明機能が害されたり，関係者の保護や協力確保に支障を生じるおそれ等がある場合や，同録音・録画の実施に障害がある場合を除いて，取調べの機能を損なわない範囲内で，検察官による被疑者の取調べのうち相当と認められる部分の録音・録画を行うことを試行する」と結論付けている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その結果、被疑者が全面否認している場合や暴力団など組織犯罪を除き、原則として裁判員制度の対象事件全てで取調べの録音・録画が実施されるようになり、年間で2000件程度が対象となる見通しであると伝えられている。検察庁が取調べの録音・録画の範囲を拡大することにしたのも、立法化を阻止するための狙いがあると考えられる。&lt;br /&gt;
　もっとも、検察庁による試行でも、あくまでも、その日の取調べの一部の録音・録画であり、従来の試行が10～15分程度だったものが、30分程度に伸びるという程度であり&lt;em&gt;（被疑者の供述を途中で打ち切らない方針ではある）&lt;/em&gt;、しかし、まだまだ極めて不十分であることは否めない（日弁連の「&lt;a href=&quot;http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080314.html&quot;&gt;自民党及び公明党の提言に対する日弁連コメント&lt;/a&gt;」を参照）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　日弁連は、かねてから、&lt;strong&gt;被疑者取調べの適正化&lt;/strong&gt;という観点から、海外の情勢も踏まえて、被疑者取調べの全過程の録音・録画を求めてきた&lt;em&gt;（日弁連は、取調べの「録画・録音」を主張しているが、ここでは「録音・録画」としておく）&lt;/em&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対し、最高検察庁は、2006年5月に、被疑者取調べの録音・録画の試行を発表したが、その目的は、裁判員裁判における被告人の自白の任意性立証するための方策の一環であるとして、あくまでも、任意性の効果的・効率的な立証のために実施するものと位置づけて試行を行ってきた。今回の最高検察庁の報告書は、その方向性を確認するとともに、日弁連の主張する全過程の録画・録音は&lt;strong&gt;取調べの真相解明機能&lt;/strong&gt;を阻害するものであるとして強く否定し、今後も取調べの一部のみの録音・録画を実施する方針を明確にしたものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民主党は、2007年12月に、参議院に対して、取調べ可視化を求める刑事訴訟法一部改正案を提案しているが、衆参のねじれ現象のために、その法案が衆議院で可決されて成立する見込みはない状況の中で、今回は、不完全ではあるが、&lt;strong&gt;運用&lt;/strong&gt;によって、警察での取調べの一部の録音・録画の試行が開始され、検察庁での試行の範囲が拡大されようとしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、海外の例を見れば、一部の録音・録画では被疑者取調べの任意性の問題を完全に解決することはできず、いずれは全過程の録音・録画に向かわざるを得ないことは歴史の必然である。&lt;br /&gt;
　法律によらない中途半端な取調べの一部の録音・録画を批判して、今後も、取調べの全過程の録音・録画を求め続けなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.universal-music.co.jp/shibasaki/&quot;&gt;柴咲コウ&lt;/a&gt;/Single Best（UPCH-20082）&lt;br /&gt;
　女優でもある柴咲コウのシングルのベスト盤。曲毎に歌い方を巧みに変えるやり方は中島みゆきを思わせるところもある。ようやく出たベスト盤だが、期待以上に良かった。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2008-03-26T10:37:25+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/03/post_f1a2.html">
<title>先進国首脳会合に向けた過剰警備について考える</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/03/post_f1a2.html</link>
<description>　2008年3月から7月にかけて、全国各地（沖縄、神戸、大阪、京都、東京、横浜、...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　2008年3月から7月にかけて、全国各地（沖縄、神戸、大阪、京都、東京、横浜、千葉、新潟、青森）においてＧ８関連会合が開かれることになっている。その頂点となるのが、7月7日から9日にかけて洞爺湖地域で行われる&lt;strong&gt;先進国首脳会議&lt;/strong&gt;（以下「サミット」という）である。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　ところで、このＧ８関連会合やサミットに向けて、警察は着々と準備を進めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　警察の準備の一つは「暴動」への対応である。警察は、極左団体や右翼団体によるテロ、ゲリラ活動に加えて、国際テロ団体によるテロ活動や&lt;strong&gt;反グローバリズム運動&lt;/strong&gt;による「暴動」にターゲットを決めて様々な準備を進めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に、昨年のドイツでのハイリゲンダムサミットにおいて、&lt;strong&gt;反グローバリズム&lt;/strong&gt;を掲げる市民と警備隊との「衝突」がわが国でも起きることを想定し、そのようなデモ隊を機動隊による「武力」によって鎮圧するための準備を進めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのため、警視庁では、かつての「荒れる現場」を経験した機動隊ＯＢを「警備訓練アドバイザー」に任命して、若手の機動隊員に、投石への対処や体験を語ってもらったり、過去のデモ警備のビデオを関係各署に配布することを計画したり、各警察署の若手を集めて方面警備隊を招集することなどが準備されているという（&lt;a href=&quot;http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080113/crm0801131043002-n1.htm&quot;&gt;MSN産経ニュースの記事&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　警察は、もう一方で、テロ対策として、「国際テロ団体によるテロ活動」の抑止を名目として、徹底した不審者対策をとろうとしている。&lt;br /&gt;
　これから、マスコミ等を通じて、「&lt;strong&gt;不審者キャンペーン&lt;/strong&gt;」を大々的に張り、市民に対して、不審者についての積極的な通報を呼びかけることが予想される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　既に、北海道警察は、市民に不審者の通報を呼び掛けるチラシを作成しており、そこでは、(1)日本を訪れた外国人で、チェックインの際に旅券の提示を拒む者、(2)公共交通機関やレンタカーなどの利用客で、利用時間帯、服装、所持品、様子などが不自然である者、(3)携帯電話の利用申込者で、偽名を使う、他人になりすます、その他契約内容が何か疑わしい者、(4)インターネットカフェなどを長時間にわたり、または頻繁に利用する者、(5)薬品、農薬、火薬などの爆発物の原料となるおそれのあるものの購入者で、使用目的が不明、購入量が異常に多い者などが「不審情報の着眼点」として列挙されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この不審者キャンペーンは、警察による徹底した&lt;strong&gt;職務質問&lt;/strong&gt;が行われることとセットで実施されることになると考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　既に、例えば、東京においては、秋葉原周辺や新宿駅周辺などで、&lt;strong&gt;警察官職務執行法&lt;/strong&gt;が定める職務質問の要件を満たしているとは思えない執拗な職務質問が実施されていると言われている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　職務質問はもちろん任意であり、回答を強要することは許されていないが、実際には、回答を拒んだ者に対しては、応援する警察官が駆けつけて、市民の周りを取り囲んで、派出所や警察署に連行して事実上回答を強要することもあると言われる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今後、「不審者」を発見するとの名目で、実際には、&lt;strong&gt;情報収集目的&lt;/strong&gt;による市民に対する徹底した職務質問がなされるだろう。そして、これに抵抗する者に対しては&lt;strong&gt;公務執行妨害容疑&lt;/strong&gt;による&lt;strong&gt;現行犯逮捕&lt;/strong&gt;による弾圧も予想される。サミットに反対する市民による集会への参加者に対して職務質問や所持品検査が行われる可能性もあるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さらに、警視庁は、「自動車盗」と「車上狙い」を重点犯罪に追加して、盗難車両が、武器・要員の輸送に悪用されないことを名目に、&lt;strong&gt;防犯カメラ（監視カメラ）&lt;/strong&gt;の設置の拡大や違法駐車の取締りを強化することも予想されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、警察は、Ｇ８関連会合やサミットに向けた警備等の準備を進めており、私たち市民の側でも、それに対する対抗策を準備することが求められている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　既に、市民からなる「Ｇ８を問う連絡会」も結成されて活動を始めているし、弁護士の中でも、「サミット人権監視弁護士ネットワーク」（Watch　Human　Rights　on　Summit、仮称）の結成が準備されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　3月から全国各地で始まるＧ８関連会合に併せて各地で実施される過剰警備に対する批判や反対運動が求められている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.kaisurf.com/banner_c/index.htm&quot;&gt;甲斐よしひろ／TEN STORIES 2&lt;/a&gt;（CRCP-40191）&lt;br /&gt;
　　彼より若手のアーティストの作品をロックにカバーする第２作。冒頭の「駅」（竹内まりあ）から「涙そうそう」（BEGIN、夏川りみ）まで女性アーティストの作品もカバーされており、アレンジも凝っている。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>人権問題</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2008-03-04T07:00:49+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/01/post_1eb5.html">
<title>警察庁の取り調べ適正化指針について考える</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/01/post_1eb5.html</link>
<description>　警察庁は、2008年1月24日、昨年の鹿児島県の志布志の選挙違反事件や富山県で...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　警察庁は、2008年1月24日、昨年の鹿児島県の志布志の選挙違反事件や富山県での強姦事件の再審無罪判決を受けて、&lt;strong&gt;「取り調べ適正化指針」&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;（以下「指針」という）&lt;/em&gt;をまとめた。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　指針は、都道府県警察本部と全警察署に、捜査部門とは別に、取り調べ監督担当を総務又は警務部門に置き、容疑者逮捕前の任意捜査の段階から、取り調べ状況を把握するものとし、具体的には、取調官による(1)容疑者の体への接触、(2)ことさら不安を覚えさせるような言動、(3)一定の動作や姿勢を取るよう強く要求、(4)容疑者の尊厳を著しく害するような言動、(5)便宜供与の約束などをチェックすることを定めた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、指針は、深夜や長時間の取り調べは避け、それでも取り調べをする場合には本部長か署長の事前承認が必要とすることを決めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　指針は、その上で、指針から逸脱する行為を確認した場合には中止させるとともに、後日、被疑者らから苦情を受けたときは、取調官への聴取や容疑者への面接を行って事実を確認し、&lt;strong&gt;不適正行為&lt;/strong&gt;に対しては懲戒処分を始めとする厳正な措置を講ずるという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回、警察庁が定めた指針は、昨年に相次いだ冤罪事件の中で、警察の取調べに行き過ぎがあり、虚偽の自白を強要しようとしていたことが明らかにされる中で、取り調べを可視化（録画・録音）すべきであるという世論が盛り上がる中で、可視化を阻止するための&lt;strong&gt;最後の抵抗&lt;/strong&gt;と考えることができる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すなわち、日弁連は数年前から、警察に対しても、取り調べの全過程の可視化（録画・録音）を求めてきたし、民主党は、数年前から、取り調べの可視化を内容とする法案&lt;em&gt;（刑事訴訟法一部改正案）&lt;/em&gt;を提出し、2007年12月には、改めて、取り調べの可視化に関する新法案を参議院に提出して攻勢を強めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのような状況の中で、既に、検察庁は、一昨年から裁判員裁判対象事件について、取り調べの一部録画の試行を開始している&lt;em&gt;（もちろん、全過程の録画ではないために、色々と問題になっている）&lt;/em&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対して、取り調べの可視化に対して全面的に反対してきた警察に対しては、新聞の社説を含め、世論は完全に&lt;strong&gt;取調室の「密室性」&lt;/strong&gt;を批判して、&lt;strong&gt;裁判員裁判&lt;/strong&gt;を前に、警察においても、取り調べの可視化を実現することを求める声が高まってきた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような動きの中で、おそらく、警察庁は、このままでは、世論や政治の動きに堪えられないと判断したと思われるが、昨年12月に、&lt;strong&gt;有識者&lt;/strong&gt;で警察の取り調べのあり方について議論する懇談会を設置することを決め、同年12月12日に第1回の会議を開き、指針を定めた後も、懇談会を開いて、指針に盛り込まれた具体的な内容について、再度検討することを考えているという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、今回の指針の内容は、ある意味ではどれを見ても当然と言えるような内容であり、これで取り調べにおける自白強要の現実が果たしてどれだけ改善されるかには、大きな疑問が残る。&lt;br /&gt;
　監督機関を新設すると言っても、所詮は警察の内部組織である以上、「身内」をかばう可能性は否定できない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　結局、取り調べにおける虚偽の自白強要を根本的になくすためには、&lt;strong&gt;取り調べの全過程の録画・録音&lt;/strong&gt;しか有効な手段はない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　警察は、それを逃げているだけであり、そこには、&lt;strong&gt;取り調べの「密室性」&lt;/strong&gt;を維持し、自白を強要することが可能な捜査手段を手放したくないという本音が透けて見えている。その根底には、「自白は証拠の王」とする&lt;strong&gt;自白偏重主義&lt;/strong&gt;がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　取り調べの可視化は世界の潮流であり、お隣の&lt;strong&gt;韓国&lt;/strong&gt;でも、2008年1月日に施行された新刑事訴訟法で、検察官作成の供述調書は、取り調べの録画で任意性を立証されない限り、証拠能力を得られなくなっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法廷において、取り調べを担当した刑事と被告人が「水掛け論」になって、結局、自白調書が採用されて有罪が認定されるという現在の日本の刑事裁判のあり方は、非科学的であるとともに前近代的で野蛮である。すぐにでも改められなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その観点からすると、警察庁の今回の指針は、&lt;strong&gt;自白強要防止&lt;/strong&gt;の観点からすると、その内容は極めて不十分かつお粗末である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　警察庁の指針については、市民から徹底的に批判して、これでは不十分であり、取り調べの全過程の可視化以外に、取り調べを適正化し、自白の強要を防止できないことを強く訴えていく必要がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　取り調べの厳しさに負けて、虚偽の自白をさせられて&lt;strong&gt;冤罪&lt;/strong&gt;に陥れられる被告人が、今後、一人も出ないようにするためには、&lt;strong&gt;取り調べの全過程の可視化&lt;/strong&gt;を一日も早く実現させなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.jazzpage.net/chin/basstalk.html&quot;&gt;Bass Talk&lt;/a&gt;/Love Letter（FNCJ-1002）&lt;br /&gt;
　　鈴木良雄(b)をリーダーとし、野力奏一（p.key）、井上信平（fl）、岡部洋一（per）をメンバーとするBass Talkと名付けられたバンドの初のフルアルバム。非常に素朴でピュアなサウンドに癒される。何度聴いても飽きない完成度の高いサウンドである。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事裁判</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2008-01-26T20:28:41+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/01/post_e977.html">
<title>死刑制度をめぐる日本と世界の動き</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2008/01/post_e977.html</link>
<description>　昨年である2007年は、全国の裁判所で死刑を言い渡された被告人が47人となり、...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　昨年である2007年は、全国の裁判所で死刑を言い渡された被告人が47人となり、1980年以降で最多だった年であった。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　昨年の12月にも死刑が執行されている。すなわち、2007年12月7日、東京拘置所において2名、大阪拘置所において1名の計3名の死刑確定者に対して死刑が執行された。2007年8月23日の3名の死刑執行に引き続いての死刑執行であり、改めて法務省の死刑執行に対する強い意欲を窺わせるものであった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省は、昨年12月の執行に際しては、死刑執行の事実だけでなく、死刑囚の氏名や犯罪事実の概要などを初めて公表した。これは、この間の鳩山法務大臣による死刑制度に関する様々な問題発言を踏まえて、法務省内部で勉強会を実施していると伝えられているが、その「成果」であるという。&lt;br /&gt;
　しかし、これに対しては、むしろ死刑執行を正当化するためのものであるとの批判や、裁判員制度の実施を睨んで、死刑制度に関する一定の情報公開が避けられなかったのではないかなどの正当な意見が出されているところである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　2007年は、国際社会においても、死刑制度をめぐる大きな動きがあった年と言える。&lt;br /&gt;
　国連総会は、2007年12月18日、欧州連合（ＥＵ）を中心とする世界87か国が共同提案した死刑執行の一時停止（モラトリアム）を求める決議案を、賛成104、反対54、棄権29で史上初めて採択した。&lt;br /&gt;
　決議は、死刑の犯罪抑止効果に確証はないとした上で、死刑の存続に深刻な懸念を表明し、加盟国に死刑廃止を視野に入れた執行の一時停止や死刑適用の段階的削減、国連事務総長への関連情報提供などを求めるものとなっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、先進国の中でも死刑制度を存置している州が多いアメリカでは、最近では死刑執行数が激減していると言われており、2007年はここ13年で最低数になる見込みだと伝えられている。&lt;br /&gt;
　アメリカのニュージャージー州議会は、2007年12月13日に死刑を廃止する法案を可決して死刑制度を廃止することを決めた。これは、アメリカ連邦最高裁判所が死刑を合憲と認めた1976年以降で初めてのことだという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　明らかに、死刑制度をめぐる国際的な潮流が、死刑廃止に向けて大きなうねりとなりつつあることを強く感じられるようになっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対して、死刑存置国である日本は、2007年5月18日、国連の拷問禁止委員会が日本政府報告書に対する最終見解を発表し、そこでも、我が国の死刑制度の問題を指摘した上で、死刑の執行を速やかに停止するべきことが勧告されたが、これを無視する構えであるし、2007年11月の国連総会第三委員会での死刑執行停止に関する決議案採択の際にも、世論調査で国民の大半が凶悪犯への死刑を支持しているとか、死刑廃止に関する国際的総意はないなどの立場を表明して反対していたし、国連総会での決議の際にも反対票を投じている。そして、可決された死刑執行の一時停止を求める決議についても、法的拘束力がないとして日本政府は静観する構えだと伝えられている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、日本は、国際社会から何度も死刑執行の停止を強く求められているにもかかわらず、それを無視し続け、むしろ死刑執行を増やしており、完全に孤立への道を選んでいるとしか考えられない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで、2009年5月からは、重大な刑事事件に、市民である裁判員が参加して有罪無罪の別と量刑を裁判官と一緒に審理する裁判員制度が始まることになっている。&lt;br /&gt;
　まだまだ市民の関心は低く、裁判員制度による裁判に参加したくない国民が多い中で、市民を死刑判決に関与させることには制度上の無理があり（単に死刑に反対というだけでは裁判員を辞退することはできない）、ますます裁判員制度から市民を遠ざけることになりかねない。&lt;br /&gt;
　最近、元最高裁判所裁判官であり刑法学者である団藤重光氏は、朝日新聞のインタビュー記事で、「死刑廃止なくして裁判員制度なし」と述べている（2007年12月20日付朝刊）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今まさに死刑制度の存廃に関する国民的な議論ができる好機であり、今こそ、市民から死刑廃止を求める声をあげていきべき時ではないかと考えられる。&lt;br /&gt;
　今年こそ、死刑について、国民的議論を行うべき時が来ているのではないだろうか。そして、その議論抜きに、裁判員制度について論じられなくなってきているのではないかと思う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.teecrane.net/index2.html&quot;&gt;鶴谷智生&lt;/a&gt;/Serendipity（ZCL-011）&lt;br /&gt;
　　ドラマーとして2007年にデビュー20周年を迎えた鶴谷智生の初のソロアルバムである。非常にオシャレで聴きやすいアルバムに仕上がっており、昨年聴いたアルバムの中でも私の評価としては上位を占める作品となった。何度聴いても飽きず完成度が高いと思います。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>死刑問題</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2008-01-03T21:47:05+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/11/post_06d0.html">
<title>少年審判に犯罪被害者等の傍聴を認めるべきか</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/11/post_06d0.html</link>
<description>　自民党の政務調査会・法務部会の少年法に関する小委員会は、被害者団体や日弁連から...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　自民党の政務調査会・法務部会の少年法に関する小委員会は、被害者団体や日弁連からヒアリングを行い、「少年法見直しに関する取りまとめ」を行い、本年11月 9日、法務部会において、一部変更の上で了承した。鳩山法務大臣は、11月29日に、法制審議会に少年法改正についての諮問を行う方針を決めたと報道されている（以上、&lt;a href=&quot;http://mainichi.jp/select/seiji/news/20071110k0000m010061000c.html&quot;&gt;毎日新聞の記事&lt;/a&gt;）。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　既に、今年の通常国会においては、刑事訴訟法が改正されて、刑事裁判に犯罪被害者やその遺族（以下「被害者等」という）が直接参加する&lt;strong&gt;被害者参加制度&lt;/strong&gt;が創設されている（但し、施行は公布から１年半後とされているのでまだ未施行）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　少年法は、議員立法により、2000年に厳罰化する方向で改正された際に、施行から５年後に見直しをすることが附則で定められており、今回の改正は、その見直しとして行われようとしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自民党の政務調査会法務部会の取りまとめは、被害者等による少年審判の傍聴を認めること及び少年保護事件における記録の閲覧・謄写の要件を緩和する等その範囲を拡大することなどの法改正を求めるとともに、被害者団体が求めていた少年に対する&lt;strong&gt;質問権&lt;/strong&gt;などは盛り込まれていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　小委員会においては、少年審判の傍聴を認める対象事件を重大事件に限定する案が示されていたが、法務部会で異論もあったことから、最終的な「取りまとめ」では、その部分を削除している。その結果、どんな軽微な事件についても被害者等が傍聴できることを求める内容となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の少年法改正の最大の焦点は、現行の&lt;strong&gt;少年法&lt;/strong&gt;22条２項が「審判は、これを公開しない。」という&lt;strong&gt;審判不公開の原則&lt;/strong&gt;の変更を認めるか否かである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この原則は、人格的に未熟で傷つきやすい少年の情操を保護するとともに、少年の非行を秘密にすることで社会復帰を容易にするために当然の原則であるとこれまで考えられてきた。被害者等による傍聴を認めることはこの原則に対する大きな例外を認めることになる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　少年審判では、14歳以上20歳未満の少年が審理を受けているが、審判室は決して広くなく、被害者等が傍聴するとしたら、非常に少年に近い場所から傍聴することになる可能性がある（自民党の取りまとめは、少年が萎縮しない方法による傍聴を認める可能性を示唆している）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に、年少少年&lt;em&gt;（14歳から16歳まで）&lt;/em&gt;については、被害者等が傍聴していることを意識してしまったら、自分が経験した事実や心情を率直に述べることが極めて難しくなるのではないかと思われる。元々、年少少年については、人前で自分で思ったことを話すことだけでも大変であり、被害者等が傍聴し、自分が話した内容によって、その被害者等から種々の反応があることを考えると、少年が言いたいことがほとんど言えなくなってしまう可能性がある。そして、それは、年長少年&lt;em&gt;（18歳から20歳未満）&lt;/em&gt;についても、大きく異なることはないと考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　自民党の取りまとめでは、被害者等がいる場で審判を受けることが少年の内省を深め、少年の健全育成に資すると述べているが、それは現実には極めて困難であると考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　少年審判においては、まず、少年自身が、自分の行った非行と正面から向き合い、裁判官や調査官や付添人からの問いかけに対して、自分の考えを率直に話すことができることが前提となっており、それが審判の出発点でもある。そのために、少年法は、&lt;strong&gt;審判非公開の原則&lt;/strong&gt;をわざわざ規定しているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　少年審判に対する被害者等の傍聴を認めることは、それを行うことを阻害し、被害者等の反応を気にすることによって少年を萎縮させて、言いたいことを自由に言えなくしてしまい、ひいては、少年が真に更生し社会復帰することを妨げるおそれがある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まもなく、法務大臣が法制審議会に諮問し、12月以降、少年法部会において審議されることになるが、来年の通常国会に少年法改正案を提出するために、極めて短期間で審議がなされるおそれがある。刑事訴訟法を改正して被害者参加制度を設けるための法制審議会においても拙速な審議がなされた。その誤りを繰り返すことなく、時間をかけるとともに、多くの関係者の意見も聴いた上で、慎重に審議が行われるべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なお、今回の自民党の取りまとめでは、被害者等の質問権などは先送りされており、少年審判の傍聴と記録の閲覧・謄写だけの改正を求めるものとなっている。&lt;br /&gt;
　しかしながら、一旦、被害者等に少年審判の傍聴を認めれば、傍聴して黙って聞いているしかできないのかという不満が出て、次には、質問権などの要求が次々と出される可能性がある。それらも見越した上で、そもそも、少年審判に被害者等の傍聴を認めるか否かを慎重に議論すべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　Chen Min／&lt;a href=&quot;http://www.chenmin.net/disco/disco-wings.html&quot;&gt;The Wings-The Best of Chen Min&lt;/a&gt;（TOCT-26367）&lt;br /&gt;
　二胡奏者チェン・ミンのデビュー10周年を記念するベスト・アルバム。二胡という楽器の音色は不思議な魅力を持っている。その魅力を余すところなく堪能できる。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2007-11-11T22:58:39+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/10/post_0c09.html">
<title>思想・信条を理由とする裁判員の辞退を認めなくてよいか？</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/10/post_0c09.html</link>
<description>　法務省は、10月24日、裁判員に選ばれた人の辞退事由を定めた政令案を公表した。...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　法務省は、10月24日、&lt;strong&gt;裁判員&lt;/strong&gt;に選ばれた人の辞退事由を定めた政令案を公表した。法務省は、今後、この政令案についてパブリックコメントを実施し、年内にも政令を公布する方針であると伝えられている。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」&lt;em&gt;（以下「裁判員法」という）&lt;/em&gt;を審議した国会において、「人を裁くのは信念に反する」「死刑制度に反対ている」など思想信条を理由とする辞退を認めるかどうかが議論になった。政府・与党は、思想・信条を理由とする裁判員の辞退事由について、思想・信条を理由とする辞退を認めることを前提に、それを政令で規定することが政府・与党の考えであった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのことを明言したのは、政府（小泉前首相）の答弁書であり、そこでは、次のように述べられていた。&lt;/p&gt;

&lt;blockquote&gt;　本法においては、裁判員となることを法律上の義務としているが、裁判員の職務を行うことが当該個人の思想・良心の自由や信教の自由等の憲法上の権利を侵すこととなるような事態は許されないので、そのような場合が本法第16条第7号の「政令で定めるやむを得ない事由」に含まれることをこの政令において明らかにすることを考えている。&lt;/blockquote&gt;

&lt;p&gt;と述べていた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省刑事局刑事法制管理官室が、2006年10月25日から同年12月25日まで、この点に関するパブリックコメントを求めた際に、日本弁護士連合会は、裁判員になることが、思想・信条の侵害になる場面はほとんど考えられず、思想・信条の侵害となりうるのは宗教上裁判に関与してはならないという教義があるような場合しか考えられないとの意見を述べて、「いわゆる『思想・信条』を理由とする辞退事由を政令に定めるべきではない。」との意見を述べている。&lt;br /&gt;
　これは、裁判員に思想・信条を理由とする辞退を認めたら、辞退者が続出して、裁判員制度が崩壊することを恐れたものと考えられ、その意味において、極めて政治的な意図に基づいた意見であったと言える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省が今回公表した政令案は、妊娠などを新たに辞退事由とするとともに、これに加えて、「自己または第三者に身体上、精神上、経済上の重大な不利益が生じると認められる場合」という抽象的な規定を盛り込んだが、&lt;strong&gt;思想・信条による辞退事由&lt;/strong&gt;は明記されなかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省は、この政令案について、「裁判員は広い層から選任されることが望ましいが、同時に候補者の負担が重くならないよう配慮した。ただし、辞退を求める人は、裁判官に『不利益』の具体的内容を説明する必要が出るだろう」と説明しているという。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで、思想・信条との関係でもっとも問題となりうるのは、死刑制度に対する各人の考え方であり、特に、&lt;strong&gt;死刑廃止論&lt;/strong&gt;の立場に立つ市民の思想・信条である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員制度が対象とする事件は重大事件であり、死刑を言い渡すかどうかが問題となる事案についても裁判員が取り扱う可能性がある。その場合に、有罪とすることが評決で決まった後、量刑の問題を審理する際に、裁判員は、死刑か無期刑かの選択を迫られる可能性がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員法は、全員一致ではなく、多数決で評決を決めることになっているため、死刑制度に反対する裁判員が無期刑を主張しても、多数決で死刑が決まり、結論として死刑判決が言い渡される可能性がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その結果、死刑廃止論者である裁判員も、その死刑判決に関与したことになるが、その場合に、果たして、その裁判員の思想・信条を侵害しないと言えるのかが問題である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　前に紹介した日弁連による法務省のパブリックコメントに対する意見の中では、このような場合にも、その裁判員は、死刑に反対する意見を述べることができるから思想・信条は侵害しないと考えているようであるが、それは、思想・信条について、非常に形式的かつ表面的に捉えているように思われる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで、思想・信条を理由とする裁判員の辞退を認めるかどうかについては、この裁判員制度それ自体の評価と大きく関わっていると考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員制度について、国民に新たな義務を課す制度であり、国民に苦役を課す制度であるから憲法違反であるとして、裁判員制度について消極的・否定的な意見も存している。このような立場からすれば、思想信条を理由とする辞退を認めないことは、なおさら憲法違反ということになるだろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対して、前に紹介した政府・与党の見解は、裁判員制度それ自体を肯定的に捉えた上で、新しい制度導入に対する国民の強い抵抗を考慮して、思想・信条を理由とする裁判員の辞退を認めることを公言していたものであるが、今回の法務省の政令案では、それが明記されなかったのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　読売新聞が今回の政令案を報道した際に、「例えば、死刑制度に反対しているにもかかわらず、明らかに死刑判決が予想される事件に呼び出された人は、内心の葛藤を考慮して辞退が認められるとみられる。」と報道している（&lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20071024i106.htm?from=main1&quot;&gt;読売新聞の記事&lt;/a&gt;）。&lt;br /&gt;
　これは、おそらく、法務省の記者会見の際に、そのような示唆がなされたものと考えられる。しかしながら、政令案は、身体上、精神上、経済上の「重大な不利益」が生じると認められる場合に辞退事由を限定しているから、裁判所が、その裁判員候補者について、「重大な不利益」が認定できない場合には辞退は認められない可能性は極めて高い。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最終的には、この点は裁判官の個々の判断に委ねられることになるが、通常、裁判官は非常に判断に慎重的であり、法律や政令に明確な文言がない場合に、それを弾力的に解釈するようなことはしない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その結果、裁判所は、この政令を非常に限定的に運用して、辞退を認めない可能性が極めて高いと考えられるし、裁判官によってその判断が分かれて、不平等な運用がなされる可能性がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように考えると、思想・信条を理由とする辞退事由を政令に明記しないことによって、裁判員候補者の思想・信条を理由とする辞退はほとんど認められないことになると考えられるのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ちなみに、今年の通常国会における法務委員会での審議の中で、裁判員候補を選任する際に、裁判官が候補者に対して、「絶対に死刑を選択しないと決めているか」という趣旨の質問をし、その回答によっては、候補者が公平な裁判をしないおそれがあるか、または理由を付さないで、裁判員から排除することができることが明らかにもなっている（実際には、検察官が、理由を付さないで、そのような裁判員候補者を排除する可能性が高いと考えられる）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そうすると、死刑廃止論者は、思想・信条を理由として裁判員を辞退することはできないが、結果的には、裁判員の選任手続において排除される可能性がある。&lt;br /&gt;
　この事態は、結局、国民にとっては、裁判員を辞退する権利は認めないが、裁判員裁判からは排除されることを意味する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　国民主権の下で、国民の司法参加を実現しようとするならば、思想・信条を理由に裁判員裁判には関わりたくないという国民の辞退する権利は認めるべきであったと思うし、そもそも、思想・信条を裁判員の辞退事由とするか否かという極めて重大な事柄については、政令ではなく、法律を制定する段階で十分に議論を尽くしておくべきであった。&lt;br /&gt;
　ところが、法律制定の段階であまり議論しないで、それを政令に委ねた上で裁判員法を制定したこと自体に大きな問題があったと言うべきであろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その意味においては、裁判員制度の制度設計自体に大きな問題があったと言うべきである。裁判員制度は、2009年5月から実施される予定となっているが、今回の政令案の公表でほぼ制度設計が完了したと言える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、裁判員制度は、現在に至るも国民の理解はほとんど得られていない状態であり、今回の政令案の公表によって、ますます、国民に対する不安を増幅したのではないだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　2007年10月29日付の&lt;a href=&quot;http://www.hokkaido-np.co.jp/news/editorial/57583.html&quot;&gt;北海道新聞の社説&lt;/a&gt;は、「裁判員制度　この仕組みで大丈夫か」と題して、「2009年5月までの予定を遅らせてでも制度を再検討してはどうか」という思い切った提言をしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　改めて、裁判員制度について、果たして現在の制度設計のままで、予定通り2009年5月から実施すべき否かについて、この段階で、冷静な議論をすべき時が来ているのではないだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.e-hon.ne.jp/bec/SA/DetailMulti?refSdCode=040000000ESCL-3016&amp;Action_id=111&amp;Sza_id=A0&quot;&gt;松下奈緒／poco A poco&lt;/a&gt;（ESCL-3016）&lt;br /&gt;
　女優であり、ピアニストであり、ボーカリストである松下奈緒のセカンド・アルバム。1曲目と4曲目のボーカル曲の歌詞がなかなか良くて、何度も聞かされる。今回も色んなアレンジを楽しめ、ジャズにも挑戦しており、非常に多彩で何度聴いても飽きない。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2007-10-30T23:01:36+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/09/post_1849.html">
<title>臨時国会に向けて</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/09/post_1849.html</link>
<description>　2007年7月29日に実施された参議院選挙では、自民党が歴史的な大敗を喫し、参...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　2007年7月29日に実施された&lt;strong&gt;参議院選挙&lt;/strong&gt;では、自民党が歴史的な大敗を喫し、参議院においては野党の民主党が初の第一党となった。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　参議院選挙を受けて、第167臨時国会が8月7日に召集され、参議院本会議において、参議院議長に民主党の江田五月氏が選出されるとともに、参議院議院運営委員長に民主党の西岡武夫氏が選出されるなど、民主党が参議院の運営権限を獲得した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の参院選の結果は、安部首相の主導で、第166通常国会において強行採決を連発した強引な国会運営や、閣僚の「政治とカネ」の問題についての不祥事が続いたことなどを受けて、国民が、安部首相が今後も総理として続けることを明確に否定し、その退陣を求めるものであった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、安部首相は、参議院選終了後、その選挙結果が確定する前から「続投宣言」をして、首相の地位に居座り、8月27日には内閣改造を行って、秋の臨時国会に臨もうとしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、「人心の一新」を掲げて行った内閣改造では、やはり「カネ」の問題で、わずか就任1週間足らずで、遠藤農水大臣が辞任に追い込まれるなど、改めて、安倍首相の任命責任や統率力などが問われる事態となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　9月10日に召集される第168臨時国会について、政府与党は62日間の会期を予定しているが、その最大の争点が、インド洋に展開する自衛隊によるアメリカ軍への後方支援の根拠となっている&lt;strong&gt;テロ特措法の延長問題&lt;/strong&gt;であることは明らかである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民主党の小沢党首は、いち早くテロ特措法の延長に反対の姿勢を示し、臨時国会においては、同法が11月1日で期限切れとなることから激しい国会情勢になることは必至である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのような情勢の中で、野党による安部首相に対する問責決議案の提出など、安倍内閣へ揺さぶりをかけ、安倍内閣を総辞職に追い込むことができるのか、又は、安倍首相によって衆議院の解散があるのか、いつ解散するかなどが、今後の焦点となることも明らかである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような情勢の中、法務委員会の案件に目を移すと、現在、衆議院法務委員会には、共謀罪の新設を含む「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」（以下「&lt;strong&gt;共謀罪法案&lt;/strong&gt;」という）だけが継続審議となって残っており、閉会中審査の状態となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　2007年2月27日、自民党の「条約刑法検討に関する小委員会」は、この法案の修正案要綱をまとめ、共謀罪の名称を「テロ等謀議罪」に変更するとともに、政府案では、対象犯罪を長期4年以上の全て罪を対象犯罪としていたのを、テロ、薬物、銃器、密入国・人身取引、組織犯罪の5分野に限定し、政府案の 600超からその4分の1以下に絞り込む内容となっていると言われている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　少し前までは、この臨時国会で、衆議院法務委員会において共謀罪法案の実質審議に入るのか、与党から修正案が提出されるかについては非常に不透明であった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、内閣改造で法務大臣となった&lt;strong&gt;鳩山法務大臣&lt;/strong&gt;は、「共謀罪は、国際組織犯罪防止条約に入るための国内法整備として必要だ。テロなどの組織犯罪を未然防止する世界的な取り組みの中で、日本が条約に入らないと国際的な批判を受けかねない。共謀罪をつくらなくても条約に入れるじゃないか、という意見もあるが、それにはくみしない。」、「来年は日本でサミットがあるから、臨時国会か、来年の通常国会の前半ぐらいまでに成立させてほしい。」、「自民党と野党でよく話し合ってもらいたい。」と述べて（9月3日付東京新聞朝刊）、共謀罪法案の成立に強い意欲を示している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　参議院で与野党逆転の国会情勢において、野党が共謀罪法案に反対し続けた場合には、衆議院で再度、賛成多数で議決する方法しか残されていない。野党は通常国会から共謀罪反対で共闘しており、与党との話し合いで共謀罪を成立させる見込みはほとんどないから、共謀罪法案を成立させるには、衆議院での再議決の手法でごり押しする方法しか与党には残されていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、私たちは、新たな国会情勢について、決して楽観したり、油断することなく、鳩山法務大臣が自ら焦点化させた共謀罪法案の動向について注視していく必要がある。&lt;br /&gt;
　そして、むしろ、参議院で与野党が逆転しているという絶好の機会に、共謀罪法案を今度こそ廃案に追い込めるように運動を強めていくことが必要だろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;strong&gt;テロ特措法&lt;/strong&gt;だけでなく、&lt;strong&gt;共謀罪法案&lt;/strong&gt;の行方についても、9月10日から始まる臨時国会では大きな注目点となるだろう。私としても、共謀罪法案が成立することのないように注視し続けたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.jazztrain.net/product/10770&quot;&gt;松尾明／ALONE TOGETHER&lt;/a&gt;（JZ070621-13）&lt;br /&gt;
　　寺島靖国プロデュースの新譜。松尾明(ds), 寺村容子(p), 嶌田憲二(b)による演奏で、パワーに溢れて、スリリ　ングな演奏を聴くことができる。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>雑感</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2007-09-04T23:12:27+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/06/post_8d79.html">
<title>通常国会も終盤に近づいて</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/06/post_8d79.html</link>
<description>　今年の通常国会では、重罰化に繋がるなど問題のある法案が、次々と成立している。...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　今年の通常国会では、重罰化に繋がるなど問題のある法案が、次々と成立している。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　自動車運転による人身事故について、これまで業務上過失致死傷罪が適用され、その法定刑の上限は懲役5年だったが、&lt;strong&gt;刑法の一部改正案&lt;/strong&gt;が本年5月16日に成立し&lt;em&gt;（6月中旬にも施行される）&lt;/em&gt;、&lt;strong&gt;自動車運転過失致死傷罪&lt;/strong&gt;が新設されて、法定刑の上限が7年に引き上げられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　本年5月25日には、参議院で&lt;strong&gt;少年法改正案&lt;/strong&gt;が可決され、成立している。改正された少年法は、14歳未満の触法少年に対して警察が強制捜査の権限を持つとともに、任意の取り調べができるようになること、おおむね12歳以上の少年でも少年院送致できるようになること、一旦保護観察になった少年について遵守事項違反がある場合に、改めて審判をして少年院送致できるようにするなど、2000年の少年法改正に引き続いて、少年に対する厳罰化の傾向が一層進むことになる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、本年6月8日には、現行の「犯罪者予防更生法」と「執行猶予者保護観察法」を統合する&lt;strong&gt;更生保護法案&lt;/strong&gt;が、参議院で可決され成立した。&lt;br /&gt;
　この法律は、従来、犯罪を犯してしまった者の更生を図ることを基本理念としていたことを変更し、再犯防止という目的を新たに追加して、重罰化を図ろうとしている。&lt;br /&gt;
　具体的には、仮出所者らが保護観察中に守るべき順守事項に違反した場合に、仮出所などの取消ができることなどが新設するなどして厳格化するとともに、仮釈放を判断する際に犯罪被害者の意見を聴取する制度も新設されるなど犯罪被害者対策も盛り込まれている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さらに、「犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案」も、６月１日に衆議院で成立し、参議院に送付され、今週から来週にかけて参議院で審議され、今国会で成立する予定である。&lt;br /&gt;
　この法案は、被害者が刑事裁判に直接参加する制度や、刑事裁判官が刑事裁判の成果を利用して簡易迅速に損害賠償命令を出す制度を新設しようとすることなどを内容としている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現在、我が国においては、被告人の防御権は、憲法や刑事訴訟法が規定する権利が十分に保障されておらず、強大な国家権力を背景とする検察官の権限と比べると圧倒的に不利で、当事者対等が実質的には実現されていない。&lt;br /&gt;
　その現状をそのままにした上で被害者参加制度が新設されてしまうと、被告人・弁護人は、検察官による訴訟活動に対して防御するだけでなく、被害者やその遺族による訴訟活動に対しても防御しなければならなくなり、二当事者主義が崩れてしまうおそれがある。その結果、これまで以上に冤罪が増えたり、重罰化されることは避けられなくなると予想される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この制度が裁判員制度と一緒になれば&lt;em&gt;（政府案では、裁判員制度実施の半年前に被害者参加制度が実施される予定である）&lt;/em&gt;、この制度が被害者や遺族による求刑を認めていることから、犯罪被害者や遺族が、「死刑」を求刑する場面が増加することが予想される。&lt;br /&gt;
　裁判員制度では、市民である裁判員が量刑判断にもかかわるようになるが、犯罪被害者や遺族の生の迫力に圧倒され、その被害者に共感する裁判員によって、現在以上に死刑判決が急増することが予想される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　昨年以来、刑事裁判においては、死刑判決が急増しており、死刑確定者も100名を超えている。そのため、2006年12月25日の4名の死刑執行に引き続き、本年4月7日には3名の死刑執行がなされている。&lt;br /&gt;
　これまで死刑執行が差し控えられていた国会開会中という異例の死刑執行であったが、これは、死刑確定者を100名以上にはしたくないという法務省の強い姿勢の現れと見ることができる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今通常国会においては、複数の事件の審理を区分して審理する「区分審理制度」を裁判員制度に導入する&lt;strong&gt;裁判員法改正案&lt;/strong&gt;も既に成立している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　さらに、法務委員会での審議の中で、裁判員候補を選任の際に、裁判官が候補者に対して、「絶対に死刑を選択しないと決めているか」とか「警察官の証言を公平に検討、判断できるか」という趣旨の質問をし、その回答によっては、候補者が公平な裁判をしないおそれがあるとか、または理由を付さないで、裁判員から排除することができることが明らかにもなっている（&lt;a href=&quot;http://blog.goo.ne.jp/hosakanobuto/e/3c88b7dd5687bb35506d9783ca217451&quot;&gt;保坂展人のどこどこ日記「[資料] 「 裁判員候補」に対しての質問と内心の自由について」&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これでは、死刑制度や冤罪に対して問題意識を持っている市民が、裁判員から完全に排除されるおそれがあることになる。&lt;br /&gt;
　すなわち、裁判員選任の過程において、死刑廃止論者かどうかという思想信条が問われ、死刑廃止論者は裁判員から排除されることを通して、裁判員が重罰を科すための制度として機能してしまうおそれが明らかになっているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今通常国会の残りの会期は残り少なくっているが、今通常国会では、法務委員会でも充実した審議がなされないまま、与党の決めるスケジュールで審議され、野党が反対しても、与党が強行採決してでも法案を通すというやり方が当たり前になっているが、このような国会運営は極めて異常と言わなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　国会の終盤にさしかかって、改めて、今国会で成立した法律の与える影響や意味について、きちんと検証する必要があるように思われる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://blog.erikamiya.com/&quot;&gt;神谷えり&lt;/a&gt;／duos（MRPD1001）&lt;br /&gt;
　　ボーカリストである神谷えりが、ピアニストやギタリストなどとデュオを組んで作ったボーカル・アルバム。元々、うまいボーカリストであるが、シンプルなサウンドにボーカルが栄えるものとなっている。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2007-06-10T19:20:52+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/04/post_cecc.html">
<title>衆議院法務委員会が強行採決続きの異常事態となっている</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2007/04/post_cecc.html</link>
<description>　4月18日に、衆議院法務委員会で、少年法改正案が、与党による強行採決で可決され...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　4月18日に、&lt;strong&gt;衆議院法務委員会&lt;/strong&gt;で、&lt;strong&gt;少年法改正案&lt;/strong&gt;が、与党による&lt;strong&gt;強行採決&lt;/strong&gt;で可決され、翌4月20日に衆議院本会議で可決されて参議院に送られた。&lt;br /&gt;
　また、4月27日、&lt;strong&gt;衆議院法務委員会&lt;/strong&gt;で、&lt;strong&gt;更生保護法案&lt;/strong&gt;が、与党による&lt;strong&gt;強行採決&lt;/strong&gt;で可決された。&lt;strong&gt;衆議院法務委員会&lt;/strong&gt;では、続けて2つの法案について、与党による強行採決がなされたことになる。&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　いずれの法案についても、あと何回か審議を尽くせば、与党が強行採決することもなく、採決時期について与野党合意の下で行われた可能性のある法案であった。ところが、与党は、野党の意向を無視して、職権で採決を行っている（更生保護法案については、参考人質疑も職権で決めたようである）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;strong&gt;少年法改正案&lt;/strong&gt;については、14歳未満の触法少年についても、警察が捜査権限を持つという形で権限の拡大が図られることになった点が最大の問題である（政府案にあったぐ犯少年に対する捜査権限は与党の修正案では否定された）。&lt;br /&gt;
　特に、警察官による取調べ（法律の建前は任意捜査）によって、自分がやってもいない事件を認めさせられて、冤罪が起きるのではないかという疑問がある。改正案は、取調べの可視化（録画・録音）や、付添人の立会いを認めることなく、警察官の取調べができることを認めようとしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　&lt;strong&gt;更生保護法案&lt;/strong&gt;は、現行の犯罪者予防更生法と執行猶予者保護観察法を整理・統合して新しい法律を作るものであり、仮出所者らが保護観察中に守るべき順守事項に違反した場合に仮出所などの取消ができることなどが新設されるなど厳格化するとともに、仮釈放を判断する際に犯罪被害者側の意見を聴取する制度も新設されるなど犯罪被害者対策も盛り込まれている。この法案は、犯罪を犯した者の更生を図るものであるが、今回の法案には、それとは反する「再犯防止」という観点が盛り込まれた点が最大の問題であるが、ほとんど議論されることなく、衆議院法務委員会で可決されてしまった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今通常国会は、参議院選挙を控えているために延長ができないと言われており、その割に、法務委員会で扱う重要法案が多く、審議日程がタイトであることは当初から予想されていた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　それにしても、審議をおざなりにして、野党がまだ審議が必要であると言っているのに、与党だけで採決日程を決めて&lt;strong&gt;強行採決&lt;/strong&gt;するという手法は、&lt;strong&gt;民主主義&lt;/strong&gt;のルールがもっとも尊重されるべき議会において無視されていることは大きな問題である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　民主党の平岡議員は、「これでは、議会はいらない。あっても議会制民主主義がなかった時代に等しい」、「少年法改正の強行採決の収拾が図られないなかでの強行採決であり、まだ、十分に審議時間があるなかでなぜそんなに急ぐのか、全く分からない。もしかすると共謀罪の創設を盛り込んだ法案の審議を急いで行うためではないかとの、疑念を抱かざるを得ない」と述べて、強行採決を批判している（民主党の&lt;a href=&quot;http://www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp&amp;num=9960&quot;&gt;ニュース&lt;/a&gt;より）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　安倍政権になってから、強行採決という手法が多くとられるようになっている。昨年の臨時国会での&lt;strong&gt;教育基本法案&lt;/strong&gt;も強行採決によって可決・成立させられたし、今通常国会でも、&lt;strong&gt;憲法改正国民投票法案&lt;/strong&gt;が、既に衆議院で急行採決されて参議院に送られている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　国民に対して大きな影響を与える重要法案について、&lt;strong&gt;強行採決&lt;/strong&gt;がなされるという事態は決して穏やかではない。&lt;strong&gt;議会制民主主義の危機&lt;/strong&gt;とも言うべき状況である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、マスコミが、この強行採決についてあまり批判しないためなのか、与党はますます増長しているように思われる。&lt;br /&gt;
　特に、テレビは、強行採決の様子を何度でも繰り返し放送すべきである。それが、いかに異様で、民主主義とは相容れない光景かを、国民に対して知らせるべきである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今通常国会が始まる頃は、この通常国会では、&lt;strong&gt;共謀罪法案&lt;/strong&gt;の審議・採決はないだろうと誰もが予測していた。&lt;br /&gt;
　しかし、明らかに、その風は変わりつつある。&lt;br /&gt;
　強行採決に味を占めた与党は、いつ&lt;strong&gt;共謀罪法案&lt;/strong&gt;の審議入りを言い出さないとも限らない。特に、連休明け直後の衆議院法務委員会は要注意である。今の与党の態度からすると、共謀罪法案審議のために法務委員会を招集して、与党の修正案を提出して、その日のうちに強行採決することも多いにありうるような状況となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これでは、国会はますます&lt;strong&gt;形骸化&lt;/strong&gt;し、法案にお墨付きを与えるだけの茶番劇を繰り返す場となってしまう。それでは、国民の代表が集う国権の最高機関とは到底言えない。それは、&lt;strong&gt;民主主義の否定&lt;/strong&gt;につながるだけである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もう一度、国会のあり方に目を向ける必要がある。そして、&lt;strong&gt;議会制民主主義&lt;/strong&gt;を否定して、強行採決を繰り返す与党の動きに対して、私たちは、「主権者」として、異議を唱える必要がある。今のままでは、どんな悪法も、ほとんど審議されることなく可決・成立させられてしまうが、そのような事態は絶対に受け入れることはできない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　&lt;a href=&quot;http://www.matsushita-nao.net/&quot;&gt;松下奈緒&lt;/a&gt;／dolce（ESCL-2878）&lt;br /&gt;
　　女優でもあるピアニストのアルバム。昨年秋に出て買っていたのですが、最近になって毎日のように聴くようになりました。何度きいても飽きないし、気持ちがよ良くなります。次の作品が楽しみです。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2007-04-30T16:23:28+09:00</dc:date>
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