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<title>法と常識の狭間で考えよう</title>
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<description>ネットワーカー弁護士の独り言／今日の愛聴盤(today&#39;s back music)</description>
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<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/11/post-d21e.html">
<title>刑事事件における最高裁判所の役割について考える</title>
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<description>　2009年10月19日、最高裁判所第二小法廷（中川了滋裁判長）は、大阪市内のホ...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　2009年10月19日、最高裁判所第二小法廷&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（中川了滋裁判長）&lt;/span&gt;は、大阪市内のホテルで警護役の組員二人に拳銃を所持させていたとして、銃刀法違反&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（共同所持）&lt;/span&gt;の罪に問われた山口組の元若頭補佐の被告人について、被告人を無罪としていた第一審、第二審の判決を破棄し、審理を大阪地裁に差し戻す判決を言い渡した&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（&lt;a href=&quot;http://www.47news.jp/CN/200910/CN2009101901000571.html&quot;&gt;共同通信の記事&lt;/a&gt;）&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所の先例としては、山口組の六代目組長が銃刀法違反&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（共同所持）&lt;/span&gt;の罪に問われた事件で、東京地裁、東京高裁で有罪判決が出され、2003年5月1日、最高裁判所が、弁護人の上告を棄却して確定した事件&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（スワット事件）&lt;/span&gt;が有名である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この事件では、暴力団組長である被告人が、自己のボディガードらのけん銃等の所持について直接指示を下さなくても、これを確定的に認識しながら認容し、ボディガードらと行動を共にしていたことなどの事情の下においては、被告人は拳銃所持の共謀共同正犯の罪責を負うと判断したものであり、&lt;strong&gt;共謀共同正犯&lt;/strong&gt;の成立する範囲を拡張するものであるとして批判の的となった判例である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、今回の事件は、大阪地裁及び大阪高裁の審理において、この最高裁判決の枠組みを前提としても、認定される事実関係の下では、およそ&lt;strong&gt;共謀共同正犯&lt;/strong&gt;は成立しないと判断されていたのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、検察官の上告を受けて、最高裁判所第二小法廷は、「&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（敵対的な団体から）&lt;/span&gt;拳銃によって襲撃されると十分認識し、その対応のために警護させていた。二人が拳銃を持っていることを知っていた上で当然のことと受け入れていたと推認するのが相当」であると指摘して、共謀を否定した第一、二審の判決には「重大な事実誤認がある」と判断した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すなわち、最高裁は、既に控訴審までの審理を通じて確定していた事実を、何ら新たな証拠調べもしないで覆して、その新たな事実認定を前提として、&lt;strong&gt;共謀共同正犯&lt;/strong&gt;の成立を認めたのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これによって、スワット事件で拡張された共謀共同正犯の範囲はさらに一層拡張され、いかなる場合に共謀が認定されるかについての基準は曖昧となり、捜査機関による恣意的な検挙を容認するものと言わなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所は基本的には&lt;strong&gt;法律審&lt;/strong&gt;であり、著しく正義に反する重大な事実誤認がある場合に限り、職権により原判決を破棄することを認めている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、あくまでも、最高裁判所が、被告人に対する&lt;strong&gt;後見的な立場&lt;/strong&gt;から、無辜の冤罪を救うような場合に発動されるべきものであって&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（防衛大学教授の被告人に対する強制わいせつ被告事件についての2009年4月14日最高裁第三小法廷判決の無罪判決はまさにそのような事案であったと言える）&lt;/span&gt;、今回のように無罪になった被告人については発動されるべきではない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回、検察官は、上告理由として、暴力団というのは特別の組織であることを大きく掲げていた。これは、一部の組織に対する法律の適用を特別視するものであり、法律適用上の差別を認める考え方である。最高裁の今回の判決は、表向きはそのような論理を展開していないが、実質的には、法律適用上、一部の団体を特別視し差別することを認めたに等しいものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の判決が、第一、二審の判決を破棄して、そのような差別を認める判決を出したことは極めて憂慮すべき事態と言わなければならない。「法の番人」たる最高裁の役割や機能という観点から見て、最高裁が法の解釈を大きく超えて、立法活動しているに等しいものであり、その役割や権限を逸脱しており、今回の判決は大変に問題があるものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私たちは、改めて、最高裁判所のあり方についての議論を深め、現在のような最高裁のあり方について異議を唱える必要がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.jvcmusic.co.jp/bobbycaldwell/&quot;&gt;BOBBY CALDWEL&lt;/a&gt;／&lt;a href=&quot;http://www.jvcmusic.co.jp/-/Discography/A017890/VICP-45012.html&quot;&gt;＜おとなBEST＞ボビー・コールドウェル&lt;/a&gt;（VICP-45012）&lt;br /&gt;　　ボビー・コールドウェルの最新ベスト盤。先日のビルボードライブ東京のライブで初めて生のボビー・コールドウェルを聴いたが、圧倒的なサウンドと力強いボーカルに聴き惚れた。また、ライブを聴きたいと思ったが、最新のベスト盤で復習と思って購入。ただ、ライブ・パフォーマンスと比べるとレコードはインパクトが少し弱い印象。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事裁判</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-11-01T17:14:44+09:00</dc:date>
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<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/09/post-8cba.html">
<title>民主党政権になり変化が期待されること</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/09/post-8cba.html</link>
<description>　第45回衆議院選挙では、民主党が308議席を獲得し、衆議院の第一党となり、20...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　第45回衆議院選挙では、民主党が308議席を獲得し、衆議院の第一党となり、2009年9月16日に召集された特別国会の首班指名で民主党党首の鳩山由紀夫代表が選出されて首相となり、鳩山政権が発足し、選挙による政権交代が実現した。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　長らく政権の座にあった自民党と公明党によるこの間の各種の政策は、いずれも強引であり、治安対策的であり、最後は数の力に頼って再可決をしてでも実現するという無茶苦茶な政策が次々と実現してきた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の総選挙で示された国民の声は、これまでの腐敗しきった政権に対する拒絶の意思表示であり、我が国においても戦後初めて、民意によって政権交代が可能であることが示された。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　新たに法務大臣となった千葉景子法務大臣は、就任演説において、国内人権救済機関の設置、主要人権条約の個人通報制度の受諾、&lt;strong&gt;取調べの可視化&lt;/strong&gt;などの公約の実現を図る姿勢を示した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これらは、いずれも前政権下では望むべくもない政策ばかりであり、政権交代がもたらすドラスティックな効果を実感させるものである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もっとも、&lt;strong&gt;取調べの可視化&lt;/strong&gt;について、中井洽国家公安委員長は、就任会見において、「おとり捜査や司法取引などの捜査上の武器を持たせてあげたい」と述べ、&lt;strong&gt;新たな捜査手法の導入&lt;/strong&gt;とセットで実現したい意向を明らかにしており、民主党のマニフェストにはなかった条件を付けようとする動きも出ており、これは警察側の巻き返しとも考えられる動きであるから、注意が必要である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　千葉法務大臣は就任会見で触れなかったが、民主党のマニフェストでは、「&lt;strong&gt;共謀罪&lt;/strong&gt;を導入することなく国連組織犯罪防止条約の批准手続
きを進めます。」として、共謀罪の導入に反対することが述べられていた。これは、日本弁護士連合会が、国連越境組織犯罪防止条約についての世界各国の批准
状況を踏まえて、2006年9月に「共謀罪新設に関する意見書」を採択し，「政府と与党が導入を主張している共謀罪の規定は、我が国の刑事法体系の基本原
則に矛盾し、基本的人権の保障と深刻な対立を引き起こすおそれが高い。さらに，導入の根拠とされている国連越境組織犯罪防止条約の批准にも，この導入は不
可欠とは言い得ない。よって、共謀罪の立法は認めることができない。」と述べた意見書を踏まえて、民主党がかねてからとってきた姿勢を具体化したものであ
り、今回の政権交代によって、これまで長い間、衆議院の解散等で何度も廃案になっても、何度も国会に上程され続けた共謀罪法案が再び上程されることはない
ものと考えられ、共謀罪法案をめぐる長年の闘いがようやく勝利を収めることになったことについては感慨深いものがある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　いずれにしても、民主党政権になったからといっても、今後も、&lt;strong&gt;治安立法&lt;/strong&gt;が提案される可能性はあるし、中井国家公安委員長が述べている捜査上の武器を与える法案が提案される可能性もある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私たちは、民主党政権による政策を手放しで受け入れるのではなく、今後も不断に関心を持ち続け、おかしいことはおかしいと異議を述べたり、よりよい政策を実現するために関心を持ち続けることが求められている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.jazz-luna.com/&quot;&gt;LUNA&lt;/a&gt;／Everything Must Change（XQBD-1008）&lt;br /&gt;　　名古屋を中心に活動している女性ジャズ・シンガーの1stアルバム。大石学トリオが演奏を務め、2曲には土岐英史さんがサックスを吹いているという豪華な演奏陣の中、堂々と歌っており、今後の活躍が期待されます。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-09-27T14:30:49+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/08/12-a580.html">
<title>裁判員裁判第1号事件と第2号事件から見えた裁判員制度の問題点</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/08/12-a580.html</link>
<description>　2009年8月3日から、東京地方裁判所（秋葉康弘裁判長）において、殺人被告事件...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　2009年8月3日から、東京地方裁判所&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（秋葉康弘裁判長）&lt;/span&gt;において、殺人被告事件について全国で第1号の裁判員裁判が実施され、同年6日、懲役15年&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（求刑懲役16年）&lt;/span&gt;の刑を言い渡した。&lt;br /&gt;　また、同年8月11日から、さいたま地方裁判所裁&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（田村真裁判長）&lt;/span&gt;において、殺人未遂被告事件について全国で第2号の裁判員裁判が実施され、同年12日、懲役4年6月&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（求刑懲役六年）&lt;/span&gt;の刑を言い渡した。　&lt;br /&gt;　2009年9月には既に15件の裁判員裁判が予定されているが、全国第1号と第2号の裁判員裁判の実施を通して、その問題点が浮き彫りになってきた。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　まず、第１に、裁判員選任のあり方である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員の選任にあたって、&lt;strong&gt;性差&lt;/strong&gt;や&lt;strong&gt;年齢差&lt;/strong&gt;はほとんど考慮されないことが明らかとなった。&lt;br /&gt;　
すなわち、第1号事件では、選任時には6人中5人が女性であり、年齢差もそれほどなかった。女性の裁判員の1人は途中で体調不良のための欠席し、男性の補
充裁判員が裁判員に選任されたが、それでも6人中4人が女性であり、被害者が女性であったことから、被告人に不利益に働いた可能性があるし、被告人が「被
害者が女性なので、量刑に影響を与えるのではないか」などと不安を口にしていたと報じられているが、被告人にそのように思わせること自体に問題がある。&lt;br /&gt;　これに対し、第2号事件は、選任された裁判員は全て男性であり、被害者が男性であったことから、被告人に不利に働いた可能性がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判員の参加する刑事裁判に関する法律&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（以下「裁判員法」という）&lt;/span&gt;は、元々、裁判員の選任に&lt;strong&gt;性差&lt;/strong&gt;や&lt;strong&gt;年齢差&lt;/strong&gt;を考慮してバランスよく裁判員を選任するシステムにはなっていないが、2つの事件を通じて、早くもその欠陥が明らかになったのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第２に、裁判員への負担が思った以上に重いということが明らかとなった。&lt;br /&gt;　第1号事件も第2号事件も、いわゆる自白事件で公訴事実それ自体は争わず、量刑だけが争点となっていた事件であるが、第1号事件では4日間、第2号事件では3日間の審理が行われた。&lt;br /&gt;　第2号事件のある裁判員は「こんなに大変とは思わなかった」と述べているが、単に量刑だけを判断する事件においてすら、裁判員にはかなりの負担となっていることが窺われた。&lt;br /&gt;　今後、死刑か無期かが争われる事件や、公訴事実を否認している裁判員裁判も実施されることになるが、到底、3日や4日程度の期間では審理できないことは明らかであり、1週間以上の長期間、裁判員を拘束して審理することによる裁判員の負担は想像を絶するものがある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第３に、裁判員の&lt;strong&gt;守秘義務&lt;/strong&gt;である。&lt;br /&gt;　元々、裁判員法は裁判員に対して罰則付きの&lt;strong&gt;守秘義務&lt;/strong&gt;を課しているが、第
2号事件終了後の記者会見の席で、記者が、裁判長判決の後に被告人に対して行った説諭について、「皆さんの思いを代弁した言葉か」と感想を尋ねたところ、
裁判員経験者3名が「代弁してもらったと思っています」などと答え、別の裁判員経験者が「言っていいですかね？」とさいたま地裁の総務課長に確認したとこ
ろ、その職員が合図を送って、その裁判員経験者は「パスさせてください」と言って回答を控えたという出来事が発生している。&lt;br /&gt;　さいたま地裁側は、この質問の回答が&lt;strong&gt;評議の秘密&lt;/strong&gt;に関わるから制止したと説明しているようであるが、守秘義務の外延の曖昧さを浮き彫りにしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第４に、&lt;strong&gt;被害者参加制度&lt;/strong&gt;との関係である。第1号事件では被害者の遺族が被害者参加制度に基づいて参加し、被害者参加弁護士とともに
法廷に在廷し、その弁護士が被告人に質問をし、20年以上の刑を求める「求刑」を行った。検察官の求刑が懲役16年であったから、これまでの量刑相場から
すると懲役12～3年になったと考えられることからすると、懲役15年の判決はかなり重い結果であると言える。&lt;br /&gt;　これに対して、第2号事件は被害者参加がなく、求刑6年に対して懲役4年6月の判決は、これまでの量刑相場とほぼ一致していることが分かる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　元々、市民である裁判員は、被告人よりも被害者の方が自分に近い存在だと考えて共感しやすく、それが評議にも影響を与えると考えられることから、&lt;strong&gt;裁判員裁判&lt;/strong&gt;と&lt;strong&gt;被害者参加制度&lt;/strong&gt;がセットになると、従来よりも&lt;strong&gt;重罰化&lt;/strong&gt;されることが予想されていたが、まさにその予想が的中した形となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　以上のように、裁判裁判の第１号事件と第２号事件を見るだけでも、様々な問題点が明らかになっている。&lt;br /&gt;　今後、&lt;strong&gt;性犯罪事件&lt;/strong&gt;や&lt;strong&gt;否認事件&lt;/strong&gt;、死刑か無期かが争われる事件についての裁判員裁判が実施されるにつれて、さらに多くの問題点が明らかになることが予想される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　マスコミは、裁判員裁判の問題点に目をつむり、全体的には、歓迎ムード一色の報道を続けているが、そろそろ冷静に裁判員裁判の問題点について議論することが求められている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　jaja+Bonus Track／&lt;a href=&quot;http://www.jaja.fm/index.php&quot;&gt;ｊａｊａ&lt;/a&gt;（&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;border-collapse: separate; font-family: &#39;Times New Roman&#39;; font-size: medium; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px;&quot;&gt;&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;font-family: osaka,&#39;MS Pゴシック&#39;,arial,helvetica,sans-serif; font-size: small;&quot;&gt;B000ECY348&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;）&lt;br /&gt;　ソプラノ・サックスを貴重とするインストルメンタルグループの1stアルバム（2006年）。ソプラノサックスが奏でるメロディーが郷愁を誘い、非常に暖かい雰囲気が味わえる。最近、よく聴くアルバムの一つである。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事裁判</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-08-29T16:29:24+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/07/post-f183.html">
<title>殺人罪等についての公訴時効の廃止に反対する</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/07/post-f183.html</link>
<description>公訴時効のあり方をめぐって議論が巻き起こっている。　</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-weight: bold;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;strong&gt;公訴時効&lt;/strong&gt;のあり方をめぐって議論が巻き起こっている。　&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;　公訴時効&lt;/strong&gt;については、2004年4月19日から7月30日までに法制審議会刑事法&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（凶悪・重大犯罪）&lt;/span&gt;部会が開かれて審議され、死刑に当たる罪についての公訴時効を、それまでの15年から25年に延長するなどの改正案が諮問され、同年秋の臨時国会で刑事訴訟法改正案&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（刑訴法250条の改正）&lt;/span&gt;が可決・成立し、2005年1月1日以降に発生する犯罪について新たな公訴時効が適用されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、それからまだ数年しか経過していないにもかかわらず、昨年の秋以降、被害者遺族の中から公訴時効の撤廃を求める運動が起こり、2009年2月28日には、国内外の16事件の遺族20人が参加して、「&lt;a href=&quot;http://www.jikou74.jp/&quot;&gt;宙&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（そら）&lt;/span&gt;の会&lt;/a&gt;」を結成し、時効制度の撤廃・停止の実現などを求める運動を開始し、マスコミでも大きく取り上げられた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省は、2009年1月から、「凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方に関する省内勉強会」を開催し、同年3月末に中間とりまとめを行って公表し、
その後、パブリックコメント手続に準じた意見募集手続を行うとともに、被害者団体、警察庁、日弁連ゆ研究者から意見を聴取して、同年7月15日付けで、「&lt;a href=&quot;http://www.moj.go.jp/KEIJI/keiji48.pdf&quot;&gt;凶悪・重大犯罪の公訴時効の在り方について～制度見直しの方向性～&lt;/a&gt;」と題する最終報告書を発表した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省勉強会の最終報告書においては、①人の生命という最も重要な個人的法益を奪った殺人罪などの重大に生命侵害犯については公訴時効を廃止す
る、②それ以外の罪についても公訴時効期間を延長する方向で見直す、③刑の時効についても見直す、③①の見直し案を現に時効が進行中の事件に対して適用す
ることは憲法上許されると考えられるが、その当否については更に慎重に検討する必要がある、との結論を述べている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省の最終報告書がもっとも強調しているのは、&lt;strong&gt;国民の意識&lt;/strong&gt;の変化である。&lt;br /&gt;　すなわち、「殺人等の重大な生命侵害犯については、その刑事責任の追及に期限を設けるべきではなく、事案の真相をできる限り明らかにすべきであるという国民の意識は、現時点において相当強く示されている。」と述べられている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、法務省の勉強会は、ほとんど被害者団体&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（宙の会を含む7団体、反対する意見の&lt;a href=&quot;http://victimandlaw.org/&quot;&gt;団体&lt;/a&gt;からは意見を聞いていない）&lt;/span&gt;からの意見を聞いただけで、反対している団体等としては日弁連以外の意見を聞いていないし&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（刑事法研究者についても、どちらかという賛成側の1名しか意見聴取していない）&lt;/span&gt;、
パブリックコメント手続に準じた意見聴取（2009年5月12日から6月11日までの1ヶ月間に実施）においても、寄せられた意見は341件に過ぎず、そ
の多数が賛成意見だったからと言って、そのサンプル数の少なさ等からして、それをもって「国民の意識」だとするのは無理がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そもそも、公訴時効は、被疑者が長期間にわたって訴追されなかったという事実状態を尊重して、&lt;strong&gt;国家の刑罰権&lt;/strong&gt;を制約して、訴追を禁止する制度である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そ
こでは、被疑者が置かれている事実状態が重視されるべきであり、長期間にわたって訴追されなかった被疑者が、突然に逮捕・勾留されて訴追されることによっ
て、自分の無罪を証明するためのアリバイ証人の記憶が薄れたり、死亡や行方不明になるなどして、十分に防御活動ができなくなることに鑑みて、国家による訴
追そのものを制限しようとするものである。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すなわち、公訴時効制度は、&lt;strong&gt;被疑者の防御権&lt;/strong&gt;を保障する制度であり、それを被害者遺族の声や国民の声を理由に一方的に奪うことは許されない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に、今回の法務省勉強会の最終報告書は、殺人罪等の生命侵害犯についての公訴時効の&lt;strong&gt;廃止&lt;/strong&gt;を提言しているが、これは完全に&lt;strong&gt;被疑者の防御権&lt;/strong&gt;を奪うものであり、到底、許されないと言わなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の最終報告書は、&lt;strong&gt;被疑者の防御権&lt;/strong&gt;よりも&lt;strong&gt;国民の意識&lt;/strong&gt;の方を優先させているが、そこには、「犯人の逃げ得を許さな
い」という観念があると考えられる。しかしながら、そもそも、逃げているとされる者が本当に「犯人」かどうかは、その者の刑事裁判において、証拠によって
判断されるべき事柄であり、最初から「犯人」と決めつけた上で、「逃げ得」を許さないということから被疑者側の利益や立場を一切考慮しなくても良いという
論理は極端であり、破綻していると言わざるを得ない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省勉強会の最終報告書は、全ての事実関係については検察官が&lt;strong&gt;挙証責任&lt;/strong&gt;を負っており、被告人に不利益に変更するものではないと主張しているが、99.9％以上の有罪率である日本の刑事裁判においては、事実上、被告人が無罪を証明しない限り無罪判決は出されないし、&lt;strong&gt;アリバイ&lt;/strong&gt;や&lt;strong&gt;正当防衛&lt;/strong&gt;などの主張は被告人側が主張・立証責任を負っており、それに必要な証拠は、長い時間の経過とともに全て散逸して、何も利用できない可能性があり、無罪を証明できないために有罪とされてしまい、&lt;strong&gt;冤罪&lt;/strong&gt;を生む危険性があることは否定できない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の法務省勉強会は、自民党の早川忠孝衆議院議員&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（法務省政務官）&lt;/span&gt;が主導し、自らの手柄を立てるために被害者団体の意見に迎合する意見をまとめようとした動きがあり、また、森英介法務大臣も、自分の手柄にするために、結論を急いだ節がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すなわち、当初は、2009年8月末頃までに最終報告書をまとめる予定だと伝えられていたが、7月21日に衆議院が解散されることが決まった後、その前の週に最終報告書が発表されており、これを政治的に利用しようとする観点から結論が急がされたことが窺えるのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　公訴時効期間を10年延長した改正から、わずか4年足らずで、今度は廃止を提言することは、立法のあり方として余りにも拙速であるし整合性がないことであり、政治家による被害者の声の政治利用としか考えられない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　公訴時効のあり方については、国民の世論を正確に調査するとともに、廃止や延長に反対している団体や個人の意見を広く聴取した上で、冷静かつ慎重な議論がなされるべきであり、殺人罪等についての公訴時効の廃止には強く反対する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【追記】&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　法務省は、2009年9月17日に行われる予定の法制審議会への公訴時効の見直しについての諮問を見送る方針だと報道された（（2009年8月26日03時14分&amp;nbsp; &lt;a href=&quot;http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20090825-OYT1T01323.htm?from=main1&quot;&gt;読売新聞&lt;/a&gt;）。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.ratspack.com/catalog/jazz/RPR-005.php&quot;&gt;ASIAN SOUL BROTHERS&lt;/a&gt;/THE A.S.B ft. KANZAKI &amp;amp; Michael Paulo(RPR-005)&lt;br /&gt;　サックス奏者である神崎ひさあきと、アメリカのマイケル・パウロがセッションしたアルバムである。神崎さんのサックスが好きでこのアルバムも入手したが、乾いたサウンドで、2人のサックスの競演はスリリングである。　&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-07-25T21:49:32+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/07/post-d0d3.html">
<title>いよいよ始まる裁判員裁判について、今考えるために</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/07/post-d0d3.html</link>
<description>　2009年5月21日、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」（以下「裁判員法...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　2009年5月21日、「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（以下「裁判員法」という）&lt;/span&gt;が施行され、この日以降に起訴された刑事事件で、裁判員裁判対象事件は、自白事件か否認事件かを問わず、すべてが裁判員裁判として行われることになる。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　既に、東京地方裁判所では、2009年8月3日から4日間にわたって、裁判員裁判の全国で第1号の事件が行われることになっており、それを皮切り
に、8月中旬以降、全国の地方裁判所において、裁判員裁判が行われることになっている。やがては全国各地で、裁判員裁判が普通の風景となる日がくるだろ
う。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　　裁判員法は2004年5月に成立しており、その後、裁判所、検察庁と弁護士会は、全国各地で模擬裁判を行ったり&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（最高裁判所によると全国で600回以上だという）&lt;/span&gt;、協議会や研究会を重ねてきたが、準備を重ねれば重ねる程、それぞれの思惑の違いが徐々に明らかになってきており、その思惑の違いがあるままで、裁判員裁判が始まろうとしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所や検察庁は、元々、これまで行われてきた刑事裁判について、概ね、問題なく行われてきたと認識しており、そのため、裁判員裁判についても、これまで行われてきた刑事裁判のあり方を根本的に変えるのではなく、その延長線上で考えようとしている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対して、日弁連や全国の弁護士会は、これまで行われてきた刑事裁判には大きな欠陥があり、そのために多くの無辜の冤罪を生んできたと認識しており、裁判員裁判は、これまでの刑事裁判のあり方を根本的に変える契機になる、又はそうしなければならないと考えている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この認識の違いは、例えば、証拠書類&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（書証）&lt;/span&gt;に対する考え方の違いに現れている。&lt;br /&gt;　裁判所や検察庁は、これまで通り、証拠書類を活用するつもりであり、裁判員に対しては、これを法廷で全文朗読することで足りると考えている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対して、日弁連は、証拠書類は不同意にして、なるべく証拠としては使用すべきではなく、原則として、全て、証人に対する尋問によって立証すべきであると考えている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　英米で行われている&lt;strong&gt;陪審制度&lt;/strong&gt;は、日弁連が主張するような方法で行われているが、最高裁判所や検察庁では、従来の証拠書類中心の刑事裁判を維持しようと考えているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所は、裁判員制度は、「見て、聞いて、分かる」裁判であり、市民の健全な常識があれば、誰でも裁判員になれると宣伝している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、裁判員裁判対象事件は、殺人、強盗致死傷、傷害致死、危険運転致死などの重大事件が予定されている。そして、裁判員は、事前に法律の知識について研修を受ける訳でもなく、突然に呼び出された選任された者である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、裁判員にとっては、この被告人を死刑にすべきか無期懲役にすべきかという量刑上究極の選択が迫られる場面も予想されるし、それ以外で
も、故意があるか否か、正当防衛が成立するか否か、責任能力があったか否か、被告人である少年をもう一度家庭裁判所に移送すべきか否かなど、法律について
のある程度の知識や理解がなければ、それについて議論すること自体が、極めて困難な事件も多数あると考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　市民から選ばれた裁判員としては、単なる常識だけでは、到底、対処できないことは明らかであるが、今のままでは、裁判官からの説明を鵜呑みにし
て、裁判官の考え方を押し付けられたり誘導されたりして、右も左もよく分からないままに、裁判官の意見に同調させられ、結局、裁判官の判断にお墨付きを与
えるだけの役割をさせられないとも限らないのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　2009年1月に、最高裁判所は、「模擬裁判の成果と課題」と題する文書を公表しているが&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（判例タイムズ1287号に掲載されている）&lt;/span&gt;、この中では、いかに裁判員の権限を限定して、裁判官の独自の権限を維持するかという観点が強く打ち出されており、裁判員を「お客様」として扱おうとしている姿勢が強くうかがえるものとなっており、最高裁判所の本音が垣間見える文書となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　実は、裁判官と裁判員との間には、圧倒的な情報格差がある。&lt;br /&gt;　裁判員制度では、必ず、&lt;strong&gt;公判前整理手続&lt;/strong&gt;が行われる。公判前整理手続は、公判期日の前に、裁判所、検察官、弁護人だけが集まり&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（被告人も出頭する権利があるが、出頭しないこともできる）&lt;/span&gt;、主張と証拠の整理を行うための手続である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　裁判官は、この手続の中で、検察官や弁護人が公判においてどのような主張を行い、その立証のためにどのような証拠を提出するかを確認し、どの証拠&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（証拠書類と証人等）&lt;/span&gt;を採用し、証人や被告人について、どのような順番で、どの位の時間をかけて尋問を行うかを全て決定する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この意味において、公判期日の前に、裁判官は全ての証拠の概要を把握するとともに、公判期日での進行予定を全て認識していることになる。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これに対して、裁判員は、第1回公判期日の朝に呼び出されて、その午前中に裁判員選任手続が行われて選任され、その日の午後から刑事裁判に立ち会うことになる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その冒頭では、公判前整理手続の結果が裁判官から簡単に告げられるが、裁判員にとっては、公判前整理手続において予め決められた進行予定通りに、
目の前の公判廷で、次から次へと証人尋問が行われるのを見せられるだけとなり、予めお膳立てされたメニューに従った刑事裁判を見せられるだけということに
なりかねない&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（模擬裁判においても、裁判員役をやった人からそのような不満が多く出されていた）&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、裁判員法は施行前に改正されており、「&lt;strong&gt;区分審理制度&lt;/strong&gt;」が導入されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、ある被告人が、3つの殺人事件で起訴され、いずれの事件も否認しているような場合において、裁判員裁判でこれを審理すると審理が長期化し、裁判員の負担となるということから、この3件&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（便宜上、Ａ事件、Ｂ事件、Ｃ事件と呼ぶ）&lt;/span&gt;について、裁判官3名は交代しないが、裁判員は事件毎に交代しながら審理を行っていくという制度である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　具体的には、まず、Ａ事件について裁判官3名と裁判員6名が審理して有罪か無罪かだけを決めて判決を言い渡し&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（量刑は言い渡さない）&lt;/span&gt;、次に、Ｂ事件について、同じ裁判官3名と新たに選任された裁判員6名が審理して有罪か無罪かを決めて判決を言い渡し&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（ここでも量刑は言い渡さない）&lt;/span&gt;、最後のＣ事件について、同じ裁判官3名と新たに選任された6名の裁判員が審理して、Ｃ事件についての有罪か無罪かを決めるとともに、Ａ事件・Ｂ事件・Ｃ事件の3つの事件についての量刑を審理して、量刑も含めた最終的な判決を言い渡すことになる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この区分審理制度においては、裁判官は最初から不動で交代しないのに、裁判員は、事件毎の審理にしか関わることができず&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（裁判員が望んでもできない）&lt;/span&gt;、裁判官と裁判員との間に、&lt;strong&gt;圧倒的な情報格差&lt;/strong&gt;が生じることを当然の前提として、本来、対等であるべき裁判官と裁判員の関係を否定している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかも、この場合、Ｃ事件の裁判員は、Ａ事件とＢ事件の量刑も行うが、それらの事件の審理には直接関わっていないので、記録を読んで把握するしかなく、裁判員制度が目指している&lt;strong&gt;直接主義・口頭主義&lt;/strong&gt;は完全に形骸化することになる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、裁判員制度は、最初から、裁判官と裁判員との間の情報格差があることを認め、対等でない関係であることを認めた制度として成立しているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　マスコミは、市民が刑事裁判に参加することから、概ね裁判員制度には好意的・肯定的な評価をし、その報道においても、幻想を振りまいている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、裁判員制度においては、裁判官と裁判員との間に圧倒的な情報格差が生じることを認め、裁判員は裁判官と対等な立場で議論することができないという制度的な欠陥がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかも、前述したとおり、最高裁判所は、その運用において、従来の刑事裁判を根本的に変える気はなく、裁判員を「お客様」として扱おうとして裁判員の権限を運用上極力限定しようとしており、結局、裁判官の判断にお墨付きを与える「&lt;strong&gt;補完勢力&lt;/strong&gt;」として利用しようとしているとすら考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような裁判員制度は、マスコミが喧伝するようにうまくいくとは考えにくい。意欲を持って参加した裁判員も、実際に参加した後に、自分たちの権限や役割が限定され、自由に意見を述べられたことに対して失望する人が多いのではないかと考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私たちは、これからは、実際の事件を通して、裁判員制度が、元々、何を意図して作られた制度なのか、市民から選ばれた裁判員がどのような扱いを受け、いかに不自由な立場に置かれているのかなどについて、徹底的に検証していく必要がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その上で、私たちは、そのような裁判員制度が、市民社会にとって本当に必要で有益な制度なのか否かに関する議論を始める時が来ている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（本稿は、2009年7月7日発行の「反天皇制運動あにまる31号」への投稿を加筆・訂正したものである。）&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　つるの剛士／つるのうた（PCCA-02897）&lt;br /&gt;　&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;羞恥心のリーダーであったつるの剛士のソロプロジェクトによるJ-POPのカバー集。私としては、この選曲の中でも、オリジナル・ラブの「プライマル」が好きだったが、その完成度は高いと感じた。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事裁判</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-07-13T01:19:33+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/06/post-069c.html">
<title>検察審査会の改革は政治家の摘発に役に立つか</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/06/post-069c.html</link>
<description>　裁判員法の施行の裏でほとんど知られていないのが改正検察審査会法の施行である。</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　裁判員法の施行の裏でほとんど知られていないのが改正検察審査会法の施行である。&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;color: #000000;&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　検察審査会は、無作為に選ばれた市民一一人が、検察官の不起訴処分に対して申し立てがあった事件について、「不起訴相当」、「不起訴不当」、「起訴相当」を判断する機関である。&lt;br /&gt;　これまでは、検察審査会が、「不起訴不当」や「起訴相当」を決議して検察庁に通知して、検察庁において再捜査しても、再度、検察官が不起訴処分にしてしまえば、検察審査会としてはそれ以上何もできなかった。&lt;/p&gt;


&lt;p&gt;　これに対して、司法制度改革審議会が2001年6月13日にまとめた最終意見書で、検察審査会の改革も提言しており、それに基づいて、検察審査会法も2004年に改正され、2009年5月21日から、改正検察審査会法が施行されている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の改正点は多数あるが、特筆すべき点は、以下の2点である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第１に、検察審査会が行った「起訴相当」議決に対し，検察官が不起訴処分をした場合又は法定の期間内&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（原則として3ヶ月以内）&lt;/span&gt;に処分を行わなかった場合には、検察審査会は再度審査を行い，その結果，再び「起訴相当」議決をした場合には、裁判所が指定した弁護士が被疑者を起訴し、その弁護士&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（指定弁護士）&lt;/span&gt;がそのまま検察官役をして公判活動を行うことになる&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（起訴議決制度）&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第２に、検察審査会は，審査会議において，法律上の問題点等について，弁護士である審査補助員から助言を受けることができる&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（審査補助員制度）&lt;/span&gt;。２回目の「起訴議決」をする際には必ず審査補助員に委嘱することになっている&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（必要的委嘱）&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、改正検察審査会法は、弁護士の関与を増やすとともに、これまで、検察官が起訴するか否かの裁量を独占していたのに対し&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（起訴独占主義）&lt;/span&gt;、その例外を認めた点に大きな意義がある。&lt;br /&gt;　これは、起訴するか否かについて、国民の健全な常識を直裁に反映させるために設けられた制度である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところで、最近、検察審査会では、政治家に関わる事件について検察官が不起訴処分をしたことに対して、「不起訴不当」の意見を出すことが増えていたが、検察官はその意見に従うことはなかった。しかし、改正検察審査会法の施行によってその状況が変化する可能性がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　西松建設が、ダミーの政治団体名義で二階俊博経産相が代表を務める政治団体「新しい波」のパーティー券を購入していた問題について、東京地方検察庁の検察官は、元社長の国沢幹雄被告について不起訴処分&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（起訴猶予）&lt;/span&gt;としていたが、東京第三検察審査会は、2009年6月16日、これについて、「十分な証拠があるのに納得できない。すべての部分を公の法廷で説明した方が国民全体が納得する」として、「起訴相当」議決をした。&lt;br /&gt;　東京地検は、これを受けて、2009年6月27日、国沢被告に対する不起訴処分を変更して、東京地方裁判所に追起訴した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　東京地検が異例な早さで対応したのは、公訴時効が迫っていたり、国沢被告の刑事裁判がその前に結審して判決を目前にしていたことなどの事情もあるが、それでも、東京地検が起訴すると判断したのには世論の反発等がありうることを考慮したためではないかと考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そして、今回の対応からする&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;と（国沢被告自身は政治家ではないが、二階経産相の政治資金規正法違反の共犯的な存在である）&lt;/span&gt;、とりわけ、政治家の汚職案件を取り扱う特捜部の事件については、検察審査会が一度「起訴相当」議決をすると、検察庁が起訴する方向に傾きやすくなるのではないかと想像される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　なぜかというと、世論からの圧力もあるし、検察審査会が２度目の「起訴相当」決議をした場合には、裁判所から指定された弁護士&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（指定弁護士）&lt;/span&gt;に、一件記録を引き継いで、その弁護士が公訴提起や公判活動を行うことになることから、特捜部としては、弁護士に捜査の手の内を全部見られることには耐えられないと考えられるからである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その意味において、検察審査会は、これまで検察庁が不起訴にしてきたような政治家についても、検察審査会に申し立てられて、一度「起訴相当」議決がされた案件については起訴される可能性が出てきたと考えられる。&lt;br /&gt;　これは、検察庁がどちらかというと時の権力と結びついて、とりわけ、与党の政治家に対して甘い判断をして、不起訴処分にしてきた慣行が否定されることを意味する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、検察審査会の改正当時には必ずしも想定されたり意識されていなかった事態であるようにも思われるが、検察審査会の活用の仕方によっては、これまでの検察の起訴独占主義のあり方を大きく変える契機を持っている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　改正検察審査会法が、政治家の摘発に大きな効果をあげるかどうかを私たち市民は注視していきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　松原正樹／30th Anniversary Live（B001QVX5UE）&lt;br /&gt;　ギタリスト松原正樹&lt;/span&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;のソロ・デビュー30周年を記念したライブ盤。パラシュート時代の曲を、今剛とのツイン・ギターが聴かせたり、マイク・ダンのボーカルが聴けるなど懐かしさと爽快さを感じられるアルバム。&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;</content:encoded>



<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-06-29T09:31:14+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/05/post-7ed8.html">
<title>新たな外国人在留管理制度と外国人住民台帳制度の新設を考える</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/05/post-7ed8.html</link>
<description>　政府は、戦後60年間続けてきた外国人登録制度を廃止し、「新たな在留管理制度」と...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　政府は、戦後60年間続けてきた&lt;strong&gt;外国人登録制度&lt;/strong&gt;を廃止し、&lt;strong&gt;「新たな在留管理制度」&lt;/strong&gt;と&lt;strong&gt;「外国人住民台帳制度」&lt;/strong&gt;を創設しようとして、今通常国会に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律案」を上程している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;　「新たな在留管理制度」&lt;/strong&gt;は、これまで地方自治体が行っていた外国人登録制度を廃止して、在留管理を国&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（法務省）&lt;/span&gt;に一元化して管理しようとするものであるが、その対象は在留資格をもつ中長期在留者だけに限定されており、短期滞在者や特別永住者は除外されることになっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他方、住民サービスのために地方自治体には&lt;strong&gt;「外国人住民台帳」&lt;/strong&gt;が設けられることになるが、中長期在留者や特別永住者のほか、一時庇護許可者や仮滞在許可者が対象となることになっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　問題は、いずれの制度も、いわゆる&lt;strong&gt;非正規滞在者&lt;/strong&gt;、すなわち、オーバーステイ&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（不法滞在者）&lt;/span&gt;とされる人たちは、いずれの制度の対象にもされていないという点である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現行の&lt;strong&gt;外国人登録制度&lt;/strong&gt;は、&lt;strong&gt;非正規滞在者&lt;/strong&gt;であっても登録可能であり、それ故に、行政サービスを受けることができたが、新しい制度ができると、非正規滞在者は完全に制度の枠外とされてしまい、そのため、医療や教育など最低限の行政サービスから完全に排除されてしまうのではないかという点が危惧されているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　総務省・法務省の2008年3月の「&lt;a href=&quot;http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan71.pdf&quot;&gt;適法な在留外国人の台帳制度についての基本構想&lt;/a&gt;」
は、この点を正面から肯定し、「不法滞在者は本来我が国で在留する資格を有しない者であり、市町村が一般的に行政サービスを行う対象とは位置付けられない
ことから、本制度は、市町村の住民であって我が国に適法に在留する外国人を対象とすることを基本とする。」と明確に述べられているのである。&lt;/p&gt;　&lt;p&gt;&lt;strong&gt;　「新たな在留管理制度」&lt;/strong&gt;で
は、上陸許可、在留期間の更新、在留資格の変更等の許可申請時に各種事項を記録され、在留期間の途中であっても、登録事項の変更があれば十四日以内に届出
をする義務が課せられる。このように、外国人の個人情報が、継続的に収集され続け、国がその情報を緻密に把握できるようになる。そのようにして収集された
各種情報は&lt;strong&gt;「統合データ管理システム」&lt;/strong&gt;に集中して登録されてデータベース化される。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　登録された外国人は、&lt;strong&gt;ＩＣ化された「在留カード」&lt;/strong&gt;の交付を受け、16歳以上の者には&lt;strong&gt;常時携帯義務&lt;/strong&gt;と&lt;strong&gt;提示義務&lt;/strong&gt;が課せられ、&lt;strong&gt;罰則&lt;/strong&gt;によって担保される。かつての外国人登録証の常時携帯・提示義務の復活である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このような制度が、国民にもほとんど知られないまま、国会での審議も十分に尽くされずに、与党と民主党による修正協議を受けて、今通常国会にも成立する可能性が出てきているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これらの制度は、この間、不法滞在する外国人に対して&lt;strong&gt;「犯罪予備軍」&lt;/strong&gt;とレッテルを貼って次々と摘発して退去強制させ、この10年程で約半減させるまでに至ったことの延長線上にあり、不法滞在者を一切の行政サービスから排除して、日本に住み続けることができないようにすることを企図している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　少し前に、フィリピン人家族であるカルデロン一家について、中学一年生の子供についてだけ在留特別許可を受け、両親はフィリピンへ退去強制になったことがあったが、今後は、不法滞在者の子供は学校で教育を受けることすら困難となるのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回、外国人に関する在留管理制度に関する「改正」であり、一見すると、私たち日本人には関係ないように見える&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（それ故に国民の関心も低いという面がある）&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、この制度が完成したら、その次は、日本人についても、住民登録制度を「改正」し、住民基本台帳の一元的なデータベース化とＩＣ化された「住民カード」の常時携帯・提示義務が国民に課せられるかもしれない。&lt;br /&gt;　その意味では、決して無関係ではないし、そのための壮大な実験なのかもしれないのであり、国家による個人情報の徹底的な管理が着々と準備されているかもしれないのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　私たちは、まずは外国人に向けられた個人情報の徹底した収集管理に対して、異議を述べなければならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;（参考サイト）&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://repacp.org/aacp/QA-00.html&quot;&gt;「２００９年法改定　新たな在留管理制度についてのＱ＆Ａ」&lt;/a&gt;&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（「在留カード」に異議あり! NGO実行委員会＋「在留カード」に異議あり! プロジェクトチーム）&lt;/span&gt;を参考にさせていただいた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt; &lt;a href=&quot;http://nonaka-actus.com/?pid=9889501&quot;&gt;藤陵雅裕／マインドスケープ&lt;/a&gt;(PMCD1001)&lt;br /&gt; 
サックスプレーヤーである藤陵雅裕（ａｓ、ss）のリーダーアルバム。福田重男(p), 高瀬裕(b),
安藤正則(ds)による演奏で、スティーヴィー・ワンダー、マーヴィン・ゲイなどのカバーの他、自身のオリジナル曲もある。私自身は、鈴木良雄さんがリー
ダーだったEAST
BOUNCEというバンドで初めて藤陵さんのサックスを聴いてファンになったが、その師である土岐英史さんの音色に似た渋いサックスを聴かせてくれる。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>人権問題</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-05-26T22:31:35+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/04/post-263b.html">
<title>裁判員制度の制度設計の誤りについて改めて考える</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/04/post-263b.html</link>
<description>　裁判員裁判を導入する「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」（以下「裁判員法」...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　裁判員裁判を導入する「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律」&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（以下「裁判員法」という）&lt;/span&gt;は2009年5月21日から施行される予定である【5月21日から施行されている】。&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　裁判員制度に批判的な超党派の国会議員でつくる「裁判員制度を問い直す議員連盟」は、議員立法で「施行時期は法律で別途定める日まで延期」するこ
とを内容とする凍結法案を、5月の連休明けにも提出する方針を決めているが、これによって裁判員制度が凍結される可能性は低いと言わざるを得ず、今のとこ
ろ、裁判員制度が実施されることは避けられない見通しである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この制度には色々な問題点や欠陥があるが、ここでは、特に制度設計として大きな誤りを犯したと考えられる点について、改めて指摘しておきたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第１には、&lt;strong&gt;責任能力&lt;/strong&gt;が争われる刑事事件を対象にした点である。&lt;br /&gt;　裁判員法は、裁判員裁判の対象事件を、死刑又は無期刑に当
たる罪と短期1年以上で故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪とするだけであるから、自白事件か否認事件かを問わず対象となるし、統合失調症などを理
由に責任能力がなかったとして無罪を争う事件も当然に裁判員裁判の対象事件となっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、全国各地で行われた模擬裁判においては、裁判員役の市民の中で、心神喪失を認めながら有罪を主張した人がいると言われている&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（東京新聞2009年4月11日付朝刊）&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　元々、責任能力や心神喪失という概念は市民には分かりにくい。人を殺しておきながら、刑事責任が問われないのは被害者が「やられ損」ではないかと
いう素朴な疑問が出るのもやむを得ないと考えられる上に、統合失調症などの精神症状についても理解がない市民が、責任能力が争われる刑事裁判を裁判員とし
て担当するのはあまりにも負担が重すぎるというのも理解できるところである。
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第２に、&lt;strong&gt;少年の刑事事件&lt;/strong&gt;を対象にした点である。&lt;br /&gt;　2000年の少年法改正によって、18歳以上の少年については&lt;strong&gt;原則逆送制度&lt;/strong&gt;が導入されたことから、故意によって被害者を死亡させた事件の多くが刑事裁判となり、裁判員裁判対象事件になることが予想される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、少年の刑事事件では、少年の生育歴などから、もう一度、家庭裁判所に少年を戻して保護処分&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（少年院送致など）&lt;/span&gt;を受けさせるべきであるとして争われることがある。&lt;br /&gt;　その場合、裁判員は、その少年である被告人について、保護処分が相当か、刑事処分が相当かを判断することが求められるが、それを判断するためには、その前提として、少年法や少年事件についてのある程度の理解が不可欠である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、少年事件については、家庭裁判所の調査官が詳細な調査を行い、その結果をまとめた少年調査票を作成するが、それを裁判員裁判の公判廷において証拠として取り調べて全文朗読することは、その少年の生育歴等のプライバシーが全て暴かれることになりかねない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　すなわち、少年の刑事事件においては、成人事件と異なって、少年の生育歴等を法廷で明らかにすることによって少年のプライバシー侵害という事態が
生じるとともに、他方で、少年の生育歴等を知らなければ保護処分と刑事処分のいずれが相当かを判断できないというジレンマを抱えている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　第３に、裁判員に&lt;strong&gt;量刑判断&lt;/strong&gt;までさせることにした点である。&lt;br /&gt;　英米でとられている&lt;strong&gt;陪審員制度&lt;/strong&gt;では、原則としては有罪・無罪の判断についてだけ陪審員が関わり、量刑は裁判官が判断している&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（アメリカの一部の州では、死刑か否かについて陪審員が判断している）&lt;/span&gt;。&lt;br /&gt;　これに対し、裁判員制度では全ての事件について、裁判員は、有罪・無罪の判断だけでなく、量刑判断まで行うことになっている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、量刑判断というのは、個々の事案における被告人の資質や環境などを踏まえて判断すべきことであり、極めて難しく微妙な判断が求められる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかも、我が国では、死刑か無期かが争われるような重大な犯罪について裁判員制度を導入したために、裁判員が、目の前の被告人を死刑にするか無期
にするかが迫られる難しい判断が求められる。結果は多数決で決められるため、死刑に反対した裁判員が、その被告人が死刑執行されたことを知って、精神的な
呵責を覚えたり、苦しい思いをすることも大いに予想される。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　死刑か否かの判断にも関与するカリフォルニア州の陪審員が、死刑評決をした後に、ＰＴＳＤにかかったり、自殺する者もいると言われており、陪審員
の精神的ケアのための専門のカウンセラーもいるようである。我が国の裁判員制度では、そのような精神的ケアの態勢が極めて不十分であるし、そもそも、その
ような苦痛を与えるような制度設計をしたことについて大きな疑問がある。
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、まもなく始まる裁判員制度には、そもそも制度設計において、大きな誤りを犯していると言わざるを得ない。このことは、今後の運用の中で、やがては裁判員制度そのものへの疑問に繋がる可能性がある位大きな問題であると考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかしながら、そのような矛盾や問題を抱えながら、裁判員制度はスタートしてしまうだろう。私たちは、膨大な予算を投入して幻想を振りまかれる裁判員制度に対して、批判的な立場から、その運用状況に目を光らせる必要があるだうう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.barks.jp/feature/?id=1000046683&quot;&gt;松下奈緒／pf&lt;/a&gt;（ESCL-3157）&lt;br /&gt;　
　ピアニスト、作曲家、俳優である松下奈緒の3枚目のアルバム。全体に非常に静かな曲が多く、心象風景が描かれるような演奏だが、何回も聴いている内に、
心が洗われるような癒し的効果を感じた。先日、東京国際フォーラムで行われたライブに初めて行ったが、その際の曲の説明や演奏を聴いて、改めてこのアルバ
ムを聴きたいと思った。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事立法</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-04-29T17:00:52+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/03/post-81b0.html">
<title>連発される死刑判決と揺れ動いている死刑基準について考える</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/03/post-81b0.html</link>
<description>　一昨年の2007年に全国の裁判所で言い渡された死刑判決は46件という多数でピー...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　一昨年の2007年に全国の裁判所で言い渡された死刑判決は46件という多数でピークを迎えたが、昨年の2008年に言い渡された死刑判決は27件で、一昨年より19件少なく、死刑判決の増加傾向が止まったと考えられていた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、今年に入って、全国の裁判所で言い渡される死刑判決がハイペースで続いている。2009年3月の第3週には3日続けて死刑判決が言い渡された&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（香川県坂出市の3人殺害事件、兵庫県姫路市の2人殺害事件、愛知県名古屋市の1人を殺害した「闇サイト」事件）&lt;/span&gt;。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　その後も、架空請求詐欺グループ内の仲間割れから4人を監禁・暴行死させた事件について、第1審の東京地裁の無期懲役判決を破棄して東京高裁&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（長岡哲次裁判長）&lt;/span&gt;が死刑判決を言い渡したり&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（2009年３月１９日）&lt;/span&gt;、埼玉・本庄の夫婦殺害事件について第１審のさいたま地裁の無期懲役判決を破棄して東京高裁&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（若原正樹裁判長）&lt;/span&gt;が死刑判決を言い渡す&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（2009年3月25日）&lt;/span&gt;など、死刑判決が続いている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　特に、衝撃的であったのは、前述した&lt;strong&gt;名古屋市の「闇サイト」事件&lt;/strong&gt;についての名古屋地裁の判決であった。名古屋地裁&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（近藤宏子裁判長）&lt;/span&gt;は、「被害者の哀願に耳を貸さず殺害した犯行は無慈悲で悲惨で、戦慄を禁じ得ない」などと述べて、3人の被告人のうち、2人の被告人に対して死刑を言い渡し、残り1人の被告人については、犯行直後に自首しているという理由で、死刑を減刑して無期懲役にした。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　この事件は、被害者遺族が&lt;a href=&quot;http://www2.odn.ne.jp/rie_isogai/&quot;&gt;インターネット&lt;/a&gt;を使って&lt;strong&gt;極刑陳情書&lt;/strong&gt;への署名を集め、30万人以上が署名し、被害者遺族が死刑を求める激しい心情を法廷で述べ、&lt;strong&gt;被害者参加制度&lt;/strong&gt;は適用されなかったが、その効果において多大の影響を裁判所に与えたと考えられ、それが被害者が1人でも2人の被告人に対する死刑判決に傾いた大きな要因であろうと考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　他方、&lt;strong&gt;秋田県藤里町の連続児童殺害事件&lt;/strong&gt;について、2009年3月25日、仙台高裁秋田支部&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（竹花俊徳裁判長）&lt;/span&gt;は、検察、弁護双方の控訴を棄却して、第一審の秋田地裁の無期懲役判決を支持した。事実認定については大筋において検察官の主張を認めたが、いわゆる死刑基準を最高裁が示した&lt;strong&gt;永山基準&lt;/strong&gt;に従って、死刑を適用しなかった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　このように、被害者が1人であっても死刑判決を選択する判決が出させるとともに、他方では、被害者が2人以上でも、&lt;strong&gt;永山基準&lt;/strong&gt;を尊重して死刑を選択せず、無期懲役にとどめる判決も出ているのである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　1968年10月から11月にかけて、永山則夫氏による連続射殺事件が発生し、当時、永山氏が少年であったことから死刑か無期懲役かが激しく争われた。この事件の最高裁判決&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（1983年7月8日第二小法廷判決・刑集37巻6号609頁）&lt;/span&gt;は、
「死刑制度を存置する現行法制の下では、犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の
被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見
地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、死刑の選択も許されるものといわなければならない。」と述べ、これが後に、死刑か否かを判断する&lt;strong&gt;永山基準&lt;/strong&gt;と呼ばれ、長らくの間、下級裁判所はこの基準に則って判断し、どちらかというと死刑判決に対しては抑制的であった。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ところが、&lt;strong&gt;厳罰化&lt;/strong&gt;の傾向の中で、被害者が1人でも死刑判決が言い渡されるようになった&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（奈良の女児殺害事件、長崎市長射殺事件、愛知女性拉致殺害事件など）&lt;/span&gt;。&lt;/p&gt;　&lt;p&gt;&lt;strong&gt;名古屋の「闇サイト」事件&lt;/strong&gt;に
ついての死刑判決は、この傾向の中にあるとともに、共犯者3人中2人に対して死刑判決を言い渡したという点で特異性がある。ちなみに、日弁連によると、最
高裁で被害者1人の事件で死刑が確定したのは過去に25件あり、同一事件で2人の被告人の死刑が確定したのは1件しかないという。
&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今年に入って死刑判決が続出しているのは、2009年5月21日から始まる&lt;strong&gt;裁判員裁判&lt;/strong&gt;のことを強く意識していると考えられる。&lt;/p&gt;　&lt;p&gt;&lt;strong&gt;裁判員裁判&lt;/strong&gt;は、最初から、死刑や無期懲役が法定刑にある事件を対象として開始され、裁判員は事実認定だけでなく量刑についても、裁判官と対等な立場で評議を行うことになっている。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのため、裁判員裁判の実施を前に懸念されているのは、死刑か無期かという職業裁判官においてすら困難な判断を、法律の素人であり、かつ、初めて刑事裁判にかかわる市民に判断させようとしていることである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これまで、裁判所において当然のように利用されてきた&lt;strong&gt;永山基準&lt;/strong&gt;は、様々な要因を総合的に考慮して判断することになっていることから、市民である裁判員には分かりづらいし、これを適用して判断することは極めて困難であると指摘されてきた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのため、どのような場合に死刑判決を言い渡し、どのような場合に無期懲役を言い渡すべきかの基準が強く求められている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（第三小法廷）&lt;/span&gt;は、いわゆる&lt;strong&gt;光市母子殺害事件&lt;/strong&gt;における第一次上告審判決&lt;span style=&quot;font-size: 0.8em;&quot;&gt;（2006年6月20日）&lt;/span&gt;において、「被告人の罪責は誠に重大であって、特に酌量すべき事情がない限り、死刑の選択をするほかないものといわざるを得ない。」と述べて、&lt;strong&gt;永山基準&lt;/strong&gt;とは明らかに異なる立場から、特に斟酌すべき有利な事情がない限り死刑判決を言い渡すべき姿勢を明らかにしたと言える。&lt;br /&gt;　その結果、その後の全国の裁判所における被害者1人の事案における死刑判決を言い渡す傾向にさらに拍車をかけたと考えられるが、最高裁は、&lt;strong&gt;裁判員制度&lt;/strong&gt;の下でも、この基準を使い、特別な事情がない限り死刑判決にすべきことを暗に示していると考えられる。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、名古屋地裁による「闇サイト」事件判決が、自首の有無で死刑か無期かを分けたのも、一つの基準を示そうとしたものと考えられる。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　しかし、そのような傾向は、これまで全国の下級裁判所において妥当し運用されてきた&lt;strong&gt;永山基準&lt;/strong&gt;を完全に捨て去り、&lt;strong&gt;厳罰化&lt;/strong&gt;の傾向の中で、裁判員に対して、死刑判決を出すという過酷な要求を突きつけることを意味する。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そのような重い負担を、裁判員になる国民に負わせるのは酷であり、裁判員はその重圧によって肉体的・精神的に苦痛を受けることを容認することになってしまうが、そのような犠牲は決して生んではならない。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　これは、まさに裁判員制度の本質にかかわる問題である。裁判員制度の施行の直前に当たり、死刑制度を存続した中で裁判員に死刑か無期かを判断させる制度を導入したことの是非について、もう一度、私たちは真剣に考える必要がある。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;　&lt;a href=&quot;http://www.kaorikobayashi.com/&quot;&gt;小林香織&lt;/a&gt;／&lt;a href=&quot;http://www.jvcmusic.co.jp/-/Artist/A019551.html&quot;&gt;GOLDEN BEST&lt;/a&gt;（VICJ-70016）&lt;br /&gt;　
　女性サックス奏者である小林香織のベスト盤。これまでに４枚のアルバムを早いペースで出しているが、現時点でのベストに相応しい内容となっている。新曲
「ELE
BEST」や、４枚目のアルバム「Shiny」に収録されていた曲間演奏曲の新バージョン「Interlude2009」が収録されている。何度でも聴い
ても飽きないアルバムである。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事事件</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-03-30T22:31:48+09:00</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/02/ol-f34c.html">
<title>東京江東区OL殺害事件から刑事事件の公判審理のあり方を考える</title>
<link>http://beatniks.cocolog-nifty.com/cruising/2009/02/ol-f34c.html</link>
<description>　東京都江東区のマンションで会社員の女性が殺害されてバラバラにされた事件について...</description>
<content:encoded>&lt;p&gt;　東京都江東区のマンションで会社員の女性が殺害されてバラバラにされた事件について、殺人、死体遺棄などの罪に問われた被告人について、2009年2月18日、東京地裁（平出喜一裁判長）は、&lt;strong&gt;無期懲役&lt;/strong&gt;判決を言い渡した。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;　この事件は、被害者一名の事件であったが、検察官は死刑を求刑し、その公判審理においても検察官の立証方法は従来とは大きく異なり、裁判員裁判を強く意識し、それを先取りしたものとして、マスコミでも大きく報道された。

&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　そこで、今後の刑事裁判のあり方を考える上で極めて重要であると考えられるこの事件について振り返ってみたい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　まず、この事件は、公判前整理手続を実施して争点・証拠を整理した上で、2009年1月13日の初公判から計6日間の連日的開廷により、集中的に審理した。　被告人が事実を争っていなかったとはいえ、死刑求刑がされる事件の審理としては極めて短い期間で審理が行われた。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　もちろん、裁判員制度が実施されたら、裁判員の負担軽減のために、文字通り連日開廷し、一週間以内の審理で判決が言い渡されることになるだろう。それにしても、死刑か無期かという事件でそんなに短期間に集中審理して結論を急ぐ必要はあるのだろうか。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　東京地裁は、この事件の審理終結時に、「慎重に審理したい」として、判決日を当初予定していた日よりも一週間遅らせた。市民に参加を求める裁判員
裁判であれば、こうした急な日程変更は事実上困難であり、職業裁判官であっても即断を躊躇してしまうような事例が裁判員裁判対象事件にはあること&lt;em&gt;（死刑・無期を含む重大事件に限って裁判員裁判対象事件とされているため）&lt;/em&gt;を改めて浮き彫りにしたと言える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　次に、検察官立証においては、死刑を強く求める遺族の意向を受けて、犯行の残虐性を明らかにすることに精力を注ぎ、被告人質問を4日間も実施した。&lt;br /&gt;
　検察官は、殺害から死体損壊に至るまでの状況を、被告人に法廷で語らせる方法を採り、検察官の質問は、女性の首を包丁で刺した時の感触や、手足を切断した順序まで、一つ一つ微に入り細に入り行われた。&lt;br /&gt;
　検察官は、公判において、肉片の写真や、マネキンを使った遺体切断時の再現画像を、裁判員裁判のため法廷に二台設置された六五インチの大型モニターに映
し出して被告人の犯行の特異性・残虐性を強調した。あまりの生々しさに耐えきれなくなった遺族が号泣して退廷したほか、顔を背ける傍聴人も続出したとい
う。&lt;br /&gt;
　ただ、この立証方法については、途中で、弁護人から「被告人の人格を破壊する」と異議を申し立て、検察官もこれを受け入れて、供述調書の朗読に立証の方法を変更している。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、検察官は、遺族や知人が被害者との思い出を語る証人尋問にも多くの時間を使い、遺族の証人尋問の際には、大型ディスプレーに、被害者の七五
三や大学時代の留学のときなどに撮った50枚以上の写真や動画をスライドショー的に次々に映し出して、被害者の無念を強調した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最後に、検察官の論告の際には、検察官が、平易な文章で述べ、傍聴席内の右前部に設置された遺族席の近くに立ち、時折、涙ながらに論告を読み上げ、遺族が法廷で語った表現を引用して、被告人を「人間の顔をした悪魔」と断罪した。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の検察官の立証方法は極めて異例であり、「視覚」や「心」に訴えた立証方法は真実を追求する場の公判が「&lt;strong&gt;ワイドショー化&lt;/strong&gt;」する懸念もあるとの指摘を受けている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　報道によると、東京地検は、当初、この公判を裁判員裁判の「モデル」と位置づけ、「裁判員にも法廷で見てもらうというメッセージを込めた」と説明
していたが、その後、「裁判員制度は関係なく、立証上必要があった」と修正したという。検察庁は、明らかに、裁判員裁判実施前であるのに、その「モデル」
と位置づけて特異な立証方法を実施したが、多くの批判を浴びたことから、やむなくその本音を隠したと見るべきであろう。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　2009年2月18日に、最高検察庁が発表した「&lt;a href=&quot;http://www.kensatsu.go.jp/saiban_in/kihonhoshin.pdf&quot;&gt;裁判員裁判における検察の基本姿勢&lt;/a&gt;」
という文書では、これらを受けて、「写真については、せい惨な場面が写されている場合もあるが、適正妥当な事実認定のため及び量刑のためには、証拠調請求
して裁判員にも展示しなければならない場合がある」としながら、「いきなりこのような写真を見せられて気分が悪くなるなどして職務の続行が困難となる裁判
員もいる可能性があるので、その心理的負担も考慮し、検察官としては、あらかじめ、せい惨な写真も含まれていることを裁判員に告げた上で展示すべきであろ
う。また、このような写真を示すに当たっては、被害者等の心情に配慮し、必要に応じ、例えば、傍聴席からは見えないように回覧等の方法で展示するなどの工
夫をすべきである。」（同55頁）と述べている。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　現在、裁判員裁判に向けて、最高裁判所も最高検察庁も、裁判員が「見て、聞いて、よく分かる裁判」を目指している。今回の事件での検察官立証は、まさに、その練習の場であったのだろうが、行きすぎも甚だしい。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　ただ、結論として無期懲役判決が言い渡され、今回の検察官立証は稚拙であり、かえってマイナスに働いたとの批判も出ているところである。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の公判審理において忘れられているのは、&lt;strong&gt;被告人の防御権&lt;/strong&gt;であるとともに、刑事裁判において、その事件が起きた背景や原因、そし
て被告人がどうしてその犯罪を犯してしまったのか（又は、犯罪を犯さなかったのか）である。その視点が完全に抜け落ちている。検察官は、ただ、今回の犯罪
がいかに残虐非道かだけを立証し、その背景や原因の究明は全くなされていない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　また、遺族に対する証人尋問の際に、被害者の幼い頃からの50枚以上の写真や動画をスライドショーとして映し出した際に、その最後に、マンション
のゴミ捨て場の写真とゴミが堆積された「夢の島」のような写真をモニターに映して尋問した点については、証拠上、ゴミ捨て場に遺体を捨てた証拠もないのに
行われたものであり、その写真は、「イメージ写真」であったが、このような証拠に基づかない写真が審理に持ち込まれて量刑資料とされるようなことがあって
はならない。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　最高裁判所が最近発表した「模擬裁判の成果と課題－裁判員裁判における公判前整理手続、審理、評議及び判決並びに裁判員等選任手続のあり方」の
「はしがき」では、「もっぱら裁判員のことを念頭においたこれらの配慮が一面的になり過ぎると…真相を解明するという刑事裁判の基本的な要請や、被告人の
防御権の保障を軽視するということに繋がりかねない。」として、この点に対する「反省」を示しているようにも見えるが、極めて不十分である。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;　今回の事件は、この事案について死刑か無期かが妥当かという問題だけでなく、その公判審理のあり方について大きな疑問があり、それはそのまま裁判員裁判への疑問にも繋がるものである。その意味で、この事件の公判審理のあり方について議論を深めることが必要だと考える。&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;【Today&#39;s Back Music】&lt;br /&gt;
　Boney James／&lt;a href=&quot;http://www.bk1.jp/product/83499004&quot;&gt;Send One Your Love&lt;/a&gt;（UCCO1069）&lt;br /&gt;
　　サックスの貴公子と呼ばれるボニー・ジェームスの新譜。メローなサックスを聴かせてくれる。最近は、寝る前に聴いていることが多いが、仕事しながら聴いてもいけそうな心地よいサウンドである。&lt;/p&gt;</content:encoded>


<dc:subject>刑事事件</dc:subject>

<dc:creator>ビートニクス</dc:creator>
<dc:date>2009-02-28T12:29:42+09:00</dc:date>
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