幇助犯の適用が拡大するのは良いか?
仕事が極めて多忙のために長らく更新を休んでいたが、そろそろ更新を再開したい。
さて、新聞報道によると、他人のクレジットカード情報をインターネットの詐欺グループに売ったとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターなどが、容疑者を詐欺幇助容疑で逮捕したという。ネット上の個人情報売買に詐欺幇助罪で検挙したのは初めてということであるが、今回は、容疑者が詐欺に使われると知りながら、個人情報を売ったとして、詐欺幇助罪を適用したという(NIKKEI NETの記事)。
仕事が極めて多忙のために長らく更新を休んでいたが、そろそろ更新を再開したい。
さて、新聞報道によると、他人のクレジットカード情報をインターネットの詐欺グループに売ったとして、警視庁ハイテク犯罪対策総合センターなどが、容疑者を詐欺幇助容疑で逮捕したという。ネット上の個人情報売買に詐欺幇助罪で検挙したのは初めてということであるが、今回は、容疑者が詐欺に使われると知りながら、個人情報を売ったとして、詐欺幇助罪を適用したという(NIKKEI NETの記事)。
京都地方検察庁は、ファイル交換ソフトWinnyの開発者について、勾留満期である5月31日、著作権法違反(公衆送信権侵害)幇助罪で、京都地方裁判所に起訴した(asahi.com)。
これによって、Winnyの開発者によるソフトの開発行為について、著作権侵害の幇助犯が成立するかどうかという問題について、我が国で初めて、裁判所による判断が示されることになる。
昨日に引き続き、ファイル交換ソフトのWinnyの開発者の逮捕について、別の角度から疑問を呈したい。
朝日新聞(asahi.com)の記事(5月10日)によると、逮捕を発表した記者会見の席上で、京都府警の阿波拓洋・生活安全企画課長は、「Winnyはすばらしい技術。開発したことだけで立件したわけではない。」と述べたという。
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